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No.7ベストアンサー
- 回答日時:
>所得税が引かれていないという事で
>ほぼ間違いなさそうでしょうか?
勤務開始する時に、
『扶養控除等申告書』
を記入、提出したか否かで決まります。
>勤務期間は半年程で
>月収入も三万円前後
といった所が微妙です。
勤務先は、その場合、
あなたがそこでの勤務を副業と
考えている場合もありえます。
そうすると、3.063%の所得税を
源泉徴収されることになります。
しかし、月3万で6ヶ月なら、
年間の給与で18万程度なので、
確定申告は必要ありません。
給与収入103万以下なら、
確定申告は必要ないです。
判断方法としては、
源泉徴収票をもらったら、
源泉徴収税額の欄に金額が
あるかないかを確認してください。
なければ、確定申告は不要です。
あれば、確定申告をすれば、
その源泉徴収税額は全て還付されます。
ご面倒をおかけしております。思い返してみて『扶養控除等申告書』ですが、入社時に提出したはずなので、そこはクリアだと思います。
ですが、源泉徴収票の税額を今一度確認してみたいと思います。
色々とお力添えとご指導頂き有難うございました。とても勉強になりました。
No.6
- 回答日時:
>これまで月8.8万未満なので所得税が引かれていないという事でほぼ間違いなさそうでしょうか?
いいえ、1万円でも引いている所があります。
って言うか、引かない所の方が少ないです。
>過払いをきちんと申告しないと、違反となると聞いたので
少ないと違法(脱税)になりますが多く払っている場合は、
違法にはなりません。
確定申告をすることで、その過払いの税金が戻ってきます。
そうなんですね!詳細を説明していただきありがとうございます。いずれにせよ、源泉徴収票で税額を確認してみないと分からないという事ですね。承知しました。有難う御座います。
No.5
- 回答日時:
>会社勤務の夫の扶養範囲内で働いている為、
>社会保険料書類はあまり関係ないのでしょうか?
そうですね。
個別に払っている社会保険料がないなら、関係ないです。
因みに今年の給与明細を確認してみてください。
扶養内ということだと、源泉徴収された
『所得税』が引かれている月がありますか?
●全部所得税が0ならば、確定申告も必要ありません。
月8.8万未満の給与なら所得税は0になっていると思います。
『所得税』が引かれている月があるなら、
確定申告すればその所得税は返金されます。
端折って書きますと、まず勤務期間は半年程で、月収入も三万円前後です。データで給与証明を確認出来るのですが、怠慢で一度も確認せずにきました。という事は、これまで月8.8万未満なので所得税が引かれていないという事でほぼ間違いなさそうでしょうか?
税の過不足、過払いをきちんと申告しないと、違反となると聞いたので、確定申告をした方が良いのかと思いまして。
質問を何度もすみません。
No.4
- 回答日時:
#1です。
飲食店アルバイトって、給仕とか皿洗いなどですよね。
ホステスさんではないですね。
ホステスさんだと話は違ってきますので念のため。
No.2
- 回答日時:
はい。
それでいいですよ。『令和2年分 源泉徴収票』です。
『度』でなく『分』です。
ここにこだわるのは、
1~12月の年の単位の
収入で申告するからです。
その他の書類としては、
自分で払っている社会保険料
国民年金保険料があるなら、
年金機構から送ってくる
保険料控除証明書や
支払った領収書が必要になります。
国民健康保険料を払っているなら、
証明書は不要ですが、
正確な支払った保険料の申告が
必要なので、領収書など必要に
なります。
以上、いかがでしょうか?
承知しました。分かり易い詳細をありがとうございます!『度』ではなく、『分』ですね。
会社勤務の夫の扶養範囲内で働いている為、社会保険料書類はあまり関係ないのでしょうか?
後は、生命保険の控除証明ですね。承知しました!有難うございます!
取り急ぎ、書類を集めてみます。
No.1
- 回答日時:
>持参書類は令和二年度の源泉徴収票で…
って、職業は何ですか。
猫も杓子もサラリーマンとは限らないのですから、サラリーマンならサラリーマンと書かないと的を射た回答はできません。
サラリーマンだとして、令和2年度ではなく「令和2年分 源泉徴収票」です。
https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/an …
ほかに、無職期間中に国民年金を払っているなら日本年金機構から送られてくる「控除証明書」の提出が必須。
(注) 確定申告書を税務署へ直接提出する場合。
https://www.nenkin.go.jp/oshirase/topics/2020/ko …
国民健康保険を払っているなら、その支払額のメモ。
領収証や証明書等は無用。
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