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4月から妻が嘱託となり、扶養を外れました。
今度の妻の年末調整は私の会社で行うのですか。それとも妻の方で行いますか。
疎くてすみません。

A 回答 (1件)

>4月から妻が嘱託となり、扶養を外れ…



何の扶養の話ですか。
1. 税法
2. 社保
3. 給与 (家族手当)
それぞれ別物で認定要件は異なり、相互に連動するものではありません。

まあ年末調整うんぬんとのことなので 1.税法の話かとは思いますが、税法上、夫婦間に「扶養」はありません。
扶養控除は、親子や祖父母、孫などに適用されるものです。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/s …

夫婦間は配偶者控除または配偶者特別控除です。

しかも、扶養控除にしろ配偶者控除にしろ、1年間の所得額が確定した後に決まるものであり、年の初めや途中に出たり入ったりするものではありません。
夫が会社員等ならその年の年末調整で、夫が自営業等なら翌年の確定申告で、それぞれの年分をあとから判断するということです。
サラリーマンの給与に扶養控除や配偶者控除分が折り込まれているのは、はあくまでも年末調整の“予約”に過ぎず、確定したものではないのです。

夫が今年分所得税で「配偶者控除」を取れるのは、妻の「合計所得金額」が 48 (給与収入のみなら 103) 万円以下のときです。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/s …
48万円を超え 123 (同 201) 万円未満なら「配偶者特別控除」です。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/s …

>妻の年末調整は私の会社で行うの…

税法に「夫婦は一心同体」などという言葉は載っていず、妻の税金を夫の会社が面倒見てくれることなど一切ありません。

というか、扶養控除にしろ配偶者控除にしろ、あなた自身の税金が少し安くなるかならないかの話であって、
あなたが扶養控除または配偶者控除を取ろうと取るまいと、親 (扶養控除の場合) や妻 (配偶者控除の場合) の税金には 1円の増減も 1円の損得もないのです。

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/i …
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この回答へのお礼

丁寧なご説明ありがとうございます。

お礼日時:2020/11/10 18:53

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