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資力が50万円以下なら
本来着手金が30万かかる弁護士でも、国選だと5万くらいで雇えるのは本当なんですか?

また選任時は50万超えてたけど
着手で30万払い、残金で報酬金分が足りなくなったらどういう扱いになるんですか?

A 回答 (3件)

資力が50万円以下なら


本来着手金が30万かかる弁護士でも、
国選だと5万くらいで雇えるのは本当なんですか?
 ↑
国選は、無料が多いですが、
取られることもありますよ。
請求される費用は、被疑者国選で15~20万円、
被告人国選で7~8万円程度です。



また選任時は50万超えてたけど
着手で30万払い、残金で報酬金分が足りなくなったら
どういう扱いになるんですか?
 ↑
弁護士から取り立てが来るでしょう。
そもそも、支払えそうもない人の弁護を
受ける私選弁護士はいないと思われます。

だから国選という制度があるのです。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございました。

お礼日時:2020/11/18 22:01

本来国選弁護士は、刑事事件を担当します。

民事に国選はつかないと思います。税金で個人を弁護するようになりますので。刑事事件は、人権に関わるので民事とは別です。

選任時は50万円超えたけど。
これは、契約時におおよその金額として50万円を支払った、と言うことですね。この支払い方法も変ですね。弁護料金は、着手金を支払い、後は成功報酬という支払い方になります。

選任時の支払いはどの様な名目だったのでしょうか。ご質問の場合、弁護士料の総額として、成功報酬に該当する金額が不足していた場合は、当然不足分を支払うことになります。弁護士に依頼する際に契約書を交わしますので、ご質問のような問題は通常なら発生しません。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございました。

お礼日時:2020/11/18 22:01

国選弁護人は無料。

但し、弁護士は国が勝手に選ぶので、被疑者は選り好みできない。着手金の高い有能な弁護士に頼みたいなら、私選しかない。

>着手で30万払い、残金で報酬金分が足りなくなったら
これは私選なので、報酬払えなければ、その弁護士から取り立てを食らう。もともと、資力やばそうなら、私選で受ける弁護士はほとんどいないでしょう。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございました。

お礼日時:2020/11/18 22:01

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