所得税について
教えていただきたいです。
今年の8月末で正社員だった会社を退職しました。
(8月末退職時点で収入約200万です。)
既に源泉徴収票が届いていて、確定申告で源泉徴収税額の還付が受けられるようなので確定申告をしようと思っています。
9月からは主人の扶養に入って、パートで月約7万稼いでいます。
パートの給与明細で所得税が約2千円引かれていました。
扶養内の収入額だと思っていたのでなんで所得税が引かれたのかなと思いました。
8月末退職時点での収入が関係していのでしょうか。
確定申告でパートの所得税も返ってくるのでしょうか。
扶養のこととかもあまりよくわかっていません。
A 回答 (4件)
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No.4
- 回答日時:
>9月からは主人の扶養に入って、パートで月約7万稼いでいます。
社会保険の扶養は大丈夫でしょうが、所得税の配偶者控除については、
退職までの給与収入+パート収入での判断ですから、今年は難しいでしょう。
No.3
- 回答日時:
こんにちは。
パート先で年末調整を受けることは出来ないのでしょうか?
年末調整をしてくれるのでしたら、前職の源泉徴収票をパート先に提出すればまとめて年末調整がされますので、確定申告が不要になります。
-------------------------------------
>9月からは主人の扶養に入って、パートで月約7万稼いでいます。
パートの給与明細で所得税が約2千円引かれていました。
扶養内の収入額だと思っていたのでなんで所得税が引かれたのかなと思いました。
パート先に「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」を提出されていますか?
提出されている場合は「給与所得の源泉徴収税額表」の「甲」欄が適用されますので、月額88,000円未満でしたら源泉徴収額は0円になります。提出されていない場合は「乙」欄が適用され、月額1円から源泉徴収額が計算されます。
〇給与所得者の扶養控除等(異動)申告書
https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/an …
〇給与所得の源泉徴収税額表
https://www.nta.go.jp/publication/pamph/gensen/z …
>確定申告でパートの所得税も返ってくるのでしょうか。
パート先で年末調整をしてくれないということでしたら、確定申告により前職とパートの給与を合算して所得税を清算することになります。
前職とパートの給与により所得税を計算しなおし、その結果、源泉徴収された税額より少ない額になれば差額を還付、多い額になれば差額を追納となります。
話は戻りますが、「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」を提出していないと年末調整の対象になりません。先ずは、パート先にこの申告書の提出をして年末調整が受けられないか尋ねられてはどうでしょうか?
No.2
- 回答日時:
>扶養のこととかもあまりよくわかって…
何の扶養の話か切り分けて考えないといけません。
1. 税法
2. 社保
3. 給与 (家族手当)
それぞれ別物で認定要件は異なり、相互に連動するものではありません。
まあ冒頭に所得税についてとあるので 1.税法の話かとは思いますが、税法上、夫婦間に「扶養」はありません。
扶養控除は、親子や祖父母、孫などに適用されるものです。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/s …
夫婦間は配偶者控除または配偶者特別控除です。
夫が今年分所得税で「配偶者控除」を取れるのは、妻の「合計所得金額」が 48 (給与収入のみなら 103) 万円以下のときです。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/s …
48万円を超え 133 (同 201.6) 万円未満なら「配偶者特別控除」です。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/s …
>9月からは主人の扶養に入って…
1. 税法の話である限り、扶養控除にしろ配偶者控除にしろ、1年間の所得額が確定した後に決まるものであり、年の初めや途中に出たり入ったりするものではありません。
夫が会社員等ならその年の年末調整で、夫が自営業等なら翌年の確定申告で、それぞれの年分をあとから判断するということです。
サラリーマンの給与に扶養控除や配偶者控除分が折り込まれているのは、はあくまでも年末調整の“予約”に過ぎず、確定したものではないのです。
>扶養内の収入額だと思っていたのでなんで所得税が引かれたのかなと…
扶養控除や配偶者控除は親や夫の税金が少し安くなるかならないかの話であって、あなた自身の税金には 1円の増減も 1円の損得もありません。
>なんで所得税が引かれたのかなと思いました…
支払われるお金が税法上の「給与」である限り、所得税を分割前払いさせられます。
そもそも所得税というものは1年間の所得額が確定してからの後払いが原則です。
自営業者等が、年が明けてから確定申告をするのはこのためです。
サラリーマンの場合に限り (ほかにも一部あるが)、源泉徴収の名の下に分割前払いさせられます。
源泉徴収は、あくまでも取らぬ狸の皮算用ですから、1年間が終われば過不足を生じることも多々あり、これを是正するのが年末調整または確定申告です。
>確定申告でパートの所得税も返ってくるの…
パートのって、今年 1/1~12/31 にもらった給与・賞与のすべてを合計して判断します。
正社員の給与、パートの給与とそれそれぞれ別にして税の計算をするのではありません。
まあ、源泉徴収は多めに取られているのが通例ですから、確定申告でいくらかは返ってくるでしょう。
全額還付ではありません。
税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/i …
No.1
- 回答日時:
>8月末退職時点での収入が
>関係していのでしょうか。
そうではありません。
パートの勤め先では、
扶養控除等申告書と書類を提出
していないために、
扱いが『乙』となっているのです。
パートが『副業の扱い』になって
いるということです。
現在でもメインの勤め先があり、
パートは副業とみなされている
ということです。
3.063%の所得税が源泉徴収
されていると想定されます。
月7万ですから、2,100円
ちょっとといった所だと思います。
いかがですか?
もしかすると、
パートの勤め先に頼めば、
8月までの源泉徴収票と、
『令和2年分 扶養控除等申告書』
を提出することで、
パート先で年末調整をしてもらえ、
●税金の還付を受けられ、
●確定申告は必要なくなる
かもしれません。
因みに、来年も同じ働き方なら、
『令和3年分 扶養控除等申告書』
を提出することで、
源泉徴収される税金は月8.8万未満
なら、0になります。
パート先に訊いてみて下さい。
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