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【法律相談】記念硬貨は郵便で送っても大丈夫ですか?

紙幣は郵送してはいけないことは知っていますが貨幣も郵送してはいけないのでしょうか?

A 回答 (3件)

現金(現金通貨:紙幣、硬貨)は、郵便法により現金書留で送ることになっています。

日本郵便株式会社が提供する郵便サービスを利用する場合の契約とも言えます。
郵便法:第十七条 現金又は郵便約款の定める貴金属、宝石その他の貴重品を郵便物として差し出すときは、書留(略)の郵便物としなければならない。
ちなみに、硬貨は日本政府発行ですが、紙幣は日本銀行が発行します。
以上が原則です。(第十七条の罰則は無いようです)

さて、記念硬貨の場合はモノとしての扱いを誰もが考えます。額面以上の価値を認めたりしますね。郵便法では、書留にすると、紛失(亡失)などの場合に現金として申告額面以下の保証になります。

以上を考えて、モノとして宅配便にするか、書留にするか、どうしましょうね。
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この回答へのお礼

みんなありがとう

お礼日時:2020/11/17 00:12

現在流通しているお金なら、硬貨もお札も現金書留で送れます。


 記念硬貨でプレミアが付いている場合は、書留で送ればよいと思います。

よう知らんけど。
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記念硬貨も貨幣に変わりはないので、現金書留以外の送付方法は違法になります。

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