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同様な立場の個人が集まって協議会名で設立出来ますか?

A 回答 (3件)

目的などによっては、許認可や届出などが必要なことがあるようです。


各種法令に抵触しない任意団体であれば、自由に設立は可能でしょう。
協議会の名称も制限されていないはずです。

注意点としては、当然組織ですので、組織内でかかる費用その他の為にメンバーから出資や会費を募ることとなるでしょう。
組織の長が持ち出しをしたうえでのボランティア活動であれば、あまり関係ないかもしれませんが、他人のお金等を受け取る預かる行為になるのでしたら、組織のルールなどをきっちりと作る必要があることでしょう。

さらに昨今金融機関の預金口座開設等の敷居が上がっています。
任意団体として行うべきことをしていないと、口座開設が認められません。
協議会として何を目的にされるかわかりませんが、預金一つでも求められるものですので、どこに出すわけではない文書でもルールなどを書面化して残すことが大事でしょう。

私は会社内で互助会を設立する際の手続きにかかわりましたが、発起人の総会の議事録や互助会内の規則や入会承諾の書面などをそろえましたね。
それほど難しい内容ではありませんが、作っておいたことで、金融機関で預金口座開設ができましたね。
会社で給与天引きで会費を引かせ、会社から互助会口座へ振り込むことで積み立てを行っています。定期的な収支報告や財産目録の作成と周知も行っています。
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この回答へのお礼

詳しい説明 有難うございました。

お礼日時:2020/11/18 19:55

「協議会」の名称使用にあたっての法的制限はありません。


なので可能です。

協議会という名称イメージから,一般社団法人を選ぶケースが多いように思いますが,別に株式会社や合同会社でもできちゃいます。

強いてできないほうを挙げるなら,発起人や設立時社員が反社会的勢力に属している場合や,公的身分証明書を持てない人の場合でしょうか。定款の認証時に公証役場のチェックが入りますので,反社の人では公証役場ではねられます(どのレベルの確認をしているのかはわかりませんけど)し,身分証明書がないと形式的要件違反で定款認証が受けられず,結果として法人設立ができません。
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この回答へのお礼

詳しい説明 有難うございました。

お礼日時:2020/11/18 19:55

法人設立であれば、できます。


一般社団法人法に基づき、「一般社団法人○○協議会」という名の一般社団法人を設立すればよい。他の形の法人でもよい。会社とか、NPO法人とか。

法人である必要がないなら、任意団体設立は自由なので、みんなで集まって協議会名乗ればよい。
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この回答へのお礼

有難うございました。

お礼日時:2020/11/18 19:56

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