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Bは、Aから依頼されて、いずれもA所有の自動車甲のタイヤ交換と、自動車乙のエンジン修理を行った。Aは、甲のタイヤ交換の代金は支払ったが、乙のエンジン修理の代金を支払っていない。
AがBに対して甲の引き渡しを求めた場合、Bは乙のエンジン修理代金の提供がないとして、甲の引き渡しを拒むことができるか。
また、Aが乙を第三者に譲渡し、Cが所有権に基づいてBに乙の引き渡しを求めた場合、Bは、Aが乙のエンジン修理代金の支払を提供していないとして、乙の引き渡しを拒むことができるか

この場合、乙エンジンは甲タイヤ修理の契約は別物と考えて、甲タイヤ修理費を支払ったAに乙エンジンの支払いが不履行だということで引き渡しを拒否するのは間違っているという認識で大丈夫でしょうか。また、第三者Cには対抗できるのでしょうか。

詳しい方どうかご回答のほどよろしくお願いします。
もっとも早くご回答していただいた方をベストアンサーにさせていただきます

A 回答 (3件)

修理を受ける際の契約条項に基づくと思います。


なので口頭でのやり取りで且つその件を決めてなかったのなら平行線のままになりそう。
従って第三者(司法など)に委ねる形になるかな?

Cについては未払い金がある事をAから聞いているのかいないのかでしょうけど、仮にCがBから請求を受けたとしたらAに対して支払いを要求するかその差額分をまけさせるのか?
揉めるなら委ねた後の話になるかと。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
記載通りベストアンサーとさせていただきます

お礼日時:2020/11/19 11:54

Bに甲の留置権が成立するか、を検討する。


留置の目的物甲と被担保債権たる乙の修理代金は、牽連関係がなく、甲の留置権は成立しない。よってBはAの請求を拒めない。

乙については、被担保債権たる乙の修理代金と、留置の目的物乙の間に牽連関係があり、乙の修理代金が弁済期にあれば、Bに乙の留置権が成立する。
問題は、後に乙の所有権を取得したCにBは留置権を主張できるかである。
この点、留置権は、衡平の理念に基づき法が認めた法定担保物権であることから、いったん留置権が成立し、留置権者が留置の目的物の占有継続している限り、後の所有権取得者にも対抗できるものと解される。
Bの乙の留置権は成立しており、乙を継続占有するBは、Cに対しても乙の留置権を主張でき、Cの請求を拒むことができる。
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商事留置権は満たしてますね。



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