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今年度から副業(給与所得ではない)をしており、来年3月に確定申告をする予定です。

現在、住民税は会社の給与から天引きされていますが、
会社に何か言われるのも面倒なので、確定申告の際に「住民税を自分で納付」にチェックを入れようと思っています。

しかし、そうすると会社に「この人は自分で払うそうなので天引きしなくてOKです」という通知が行くことになるのでしょうか?
結局、何故このタイミングで普通徴収に切り替えたのか?ということで結局副業を疑われるのではないかと、ふと疑問に思いました。

A 回答 (3件)

原則として、会社はそれを受け付けません


うちの会社の場合、給与所得が住民税対象となっている場合全員特別徴収
会社は特別徴収しなければならないと地方税法に書いてあるからです
でも市町村によっては、会社の給与所得に対する部分は特別徴収、確定申告により増額した部分は普通徴収、という方法を認めている所もあります
全額普通徴収を認めている所もある
申告の時、お住まいの市町村に確認してみましょう
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この回答へのお礼

市町村によっても異なるのですね。
問い合わせしてみたいと思います。

皆様、回答ありがとうございました。

お礼日時:2020/11/20 14:57

>「この人は自分で払うそうなので


>天引きしなくてOKです」という
>通知が行くことになるのでしょうか?
いいえ。そのようなことにはならず、
●給与所得のみの住民税の通知である
●特別徴収税額決定通知書がいつもの
●とおりあるだけです。

確定申告で『自分で納付』を選んでも
給与所得は、会社での天引きになります。
ですから、
>副業(給与所得ではない)
だけの所得が、普通徴収となって、
納付書が6月にあなたに郵送されます。

給与所得と確定申告した分が2つに
分かれるということです。
分け方は、給与所得だけで計算された
住民税が特別徴収となり、
内訳にも副業の所得は表示されません。
確定申告で申告して上乗せの差分が
普通徴収となるだけです。

但し、ご存知でしょうが、
給与所得の副業は合算されて、
特別徴収になるし、
副業で事業所得等が赤字の場合は
普通徴収はなくなり、
給与所得から損失分が引かれて
特別徴収になります。

以上、ご理解いただけたでしょうか?
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通知は行くよ


市役所から振込用紙が届くようになる(市によって違うが)。

他に疑われるようなことが無ければ大丈夫
まあ徴収課のトップは税務署等の天下りだが 突っつかない(のんびり余生を楽しんでるので)、
副業関係が目を付けられれば(副業の会社が税務違反等)全てアウト。
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