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内縁の妻 共同相続人の一人
内縁の妻は死ぬまで内縁の夫のところに住めて、(内縁の夫婦がその共有する不動産を居住又は共同事業のために共同で使用してきたときは、特段の事情のない限り、両者の間において、その一方が死亡した後は他方が右 不動産を単独で使用する旨の合意が成立していたものと推認するのが相当である)共同相続人の場合は相続人開始日を始期とし、遺産分割を終期とする使用貸借契約が成立していると推認されるのですか?なぜ、相続人の一人は死ぬまで住めないのですか?
内縁の妻は死ぬまで内縁の夫のところに住めて、(内縁の夫婦がその共有する不動産を居住又は共同事業のために共同で使用してきたときは、特段の事情のない限り、両者の間において、その一方が死亡した後は他方が右 不動産を単独で使用する旨の合意が成立していたものと推認するのが相当である)共同相続人の場合は相続人開始日を始期とし、遺産分割を終期とする使用貸借契約が成立していると推認されるのですか?なぜ、相続人の一人は無条件で死ぬまで住めないのですか?

A 回答 (2件)

内縁ですから相続権はありません


そこに住むのは賃貸なら再契約をして住みます
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No3さんのおっしゃるとおり、内妻には相続権がありせん。



ただし賃貸の住宅に住んでいる場合は、内縁の夫が亡くなった場合でも内縁の妻が住み続けることができます。

これは賃借権の相続が認められたわけではなく内縁の妻であっても、内縁の夫が亡くなったからといって、生活の場所を奪ってしまうことは権利の濫用にあたるという考え方に基づきます。

内縁の妻/夫は相続可能?内縁関係でもパートナーの財産を承継できる方法
https://souzoku-pro.info/columns/isanbunkatsu/87/
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