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被扶養者本人のイデコは所得控除されますが、扶養のイデコの掛け金も被扶養者から所得控除できますか?

A 回答 (1件)

>扶養のイデコの掛け金も被扶養者から所得控除できますか…



扶養だの被扶養だのは関係ありません。
その保険料は誰が払っていますか。

小規模企業共済等掛金控除に限らずどんな所得控除も、実際に支払った人が控除を受けられるだけです。
妻が払ったものを夫が申告すること、およびその逆は原則としてできません。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …

ただ、現金で払っている場合は、お札に名前が書いてあるわけではありませんから、「生計を一」にする家族が代わりに払ったと主張することもできます。
妻の預金から振り替えられたり、妻のカードで決済されているような場合は、夫にはまったく関係ありません。

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/i …
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