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なぜ、債務者に知られたくないのですか?
債務者に対抗するには通知が必要です。いずれ知ることになるのでは?
登記して何の意味があるのですか?

譲受人は回収したいと思っています。何のために登記をオッケ-したのですか?

質問者からの補足コメント

  • 債務者に知られたくないために利用するみたいですが、なぜですか?
    そうすると債務者に対抗するには通知が必要です。いずれ知ることになるのでは?
    債務者に知られたくないために利用する場合登記して何の意味があるのですか?

      補足日時:2020/12/02 10:12

A 回答 (4件)

実務上、何のために債権譲渡するかです。

純粋に債権を売買するというよりは、多くの場合、譲渡担保として債権譲渡するのです。債務者に通知されると、債務者は、債権者は債権を担保にしなければならないほど資金繰りが苦しいのかなと邪推し、そういった信用不安が債務者の口から広がることを譲渡人側は畏れます。
ですから、譲受人は、そういったことを配慮して、登記はしつつ、いざとなったら、登記事項証明書を債務者に交付するのです。
昔は、債権を担保にしていると聞いたら、銀行から借りれる状態じゃなく、ノンバンクから借りるしかない状態だから、掛け売りはやめて現金取引にしようと考える取引先も多かったのです。今でこそ、債権を担保に銀行も融資することも珍しくないですが。
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売却が取引先に知られた場合、以後の取引内容に


悪影響を与えることもあります。
自社の債権を売却されたと知った取引先は
どのように感じるか考えてみればわかります。

また銀行などの金融機関に融資を申し込んだ場合、
審査の過程で債権譲渡登記の有無が調査される可能性もあります。
その結果融資審査に影響を与えることもあります。

特に申込金額が高額になるほど調査される可能性が高いので、
事前に金融機関担当者に知らせておかなければ
自社の信用度にも影響を与えます。
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>債務者に知られたくないために利用するみたいですが、なぜですか?



そうではありません。
債権譲渡登記そのものが、公示です。
当然、債務者の知れるところとなります、
登記の目的は、第三者に対抗する為です。
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債権譲渡登記を承諾するのは、債権譲渡者であり、譲受人ではありません。


債権を登記する事により、第三者への立証が容易になります。
それにより、金融機関から債権を担保にして融資を受けやすくなることが考えられ、根抵当権を設定っできる不動産などを有していない会社であっても、融資を得られるチャンスが広がります。
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