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こんにちは。ご覧いただきありがとうございます。

友人の相談の中でわからないことがあったので皆さんの知恵を貸してください。
彼女は、認知なし養育費なしで子供を育てているシングルマザーです。詳しい関係はわかりませんが特に揉めたわけではなくそうなったようです。
そのお相手の男性が現金は絶対に振り込む気はなさそうなんですが5000円前後のプレゼントを毎月送ってくるそうです。(現金の方が良いはスルーだった様子)
友人いわく「私が使うわけじゃないから現物支給でいいんだけどなんかあったときにこれを養育費扱いされたら嫌だな」と言っていました。
裁判で認知を頼むことは考えていないみたいですが万が一そうなった場合は今までのプレゼントは養育費扱いされてしまうのでしょうか?

法律的にはどうなるのでしょうか?
よろしくお願いします。

A 回答 (3件)

養育費にはなりません。

男性が養育費だというのは勝手です。更に、仮に養育費だったと男性が言っても何の問題もありません。子の母親がそんなことを気する必要は全くありません。

法律上は、認知していないのですから男性が養育費を支払う必要はありません。認知をして始めて、親子関係が成立しますので、養育費の支払い義務が男性に発生します。

又、養育費の請求は、請求の権利が発生したときからあります。しかし、その権利を行使しなかったのは養育費の支払いが無くても大丈夫だったのだろう。と、言う判断をされますので、養育費の支払いを受けるのは大方の場合、調停を申し立てたときが支払いの始期になります。子の健全な生育を希望される場合は、認知は親の責任としてすべきだと思います。
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この回答へのお礼

コメントありがとうございます!
申請した時点なのですね。
相手の方に頼る必要がないくらい経済的に自立(?)されている女性なので彼女は認知を今のところ望んでいないそうです。(ちなみに不貞で生まれた子ではないです)

ただこのご時世なにが起きるかわからないのでもしそうなった場合の可能性として知りたかったようです。
私も一緒に勉強になりました。ありがとうございました。

お礼日時:2020/12/04 21:09

こんばんは



認知をしていないのであれば、情に訴えるしかありません。

子供と一緒に逢って、可愛いと思わせれば成功です。

あとは、入学だ・お誕生日だ・お節句だ・運動会だ・・・・いろいろの行事にかこつけて、金品をもらうのが一番です。

認知させるには、ⅮNA鑑定すれば一発です。また、役所に無料の弁護士相談がありますので、相談されるといいです。
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この回答へのお礼

こんばんは。

そうですよね。どのように関わっているかまでは聞いていないですが定期的に送られてくるそうです。
認知を頼むつもりは基本的にないそうなので認知の方法というよりは養育費扱いになるものが何なのか知りたかったようです。
コメントありがとうございました(^-^)

お礼日時:2020/12/04 21:21

先ずは、調停をされては如何でしょうか。

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この回答へのお礼

前提として調停を起こすつもりはないそうなんです。
ゼロではない可能性のなかで浮かんだ疑問なので今すぐに直接調停で聞いてねというわけにはいかないと思います。
コメントありがとうございます!

お礼日時:2020/12/03 03:52

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