A 回答 (5件)
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No.1
- 回答日時:
こんにちは。
>それともシステム的に1ヶ月以内でないと送れないのでしょうか?
システム的と言うより、その会社の事務手続きの都合や処理能力の問題です。
あと、そもそも「1ヶ月以内に送付される」というルールを、会社の担当者が知らないということもあり得ます。
最後の給与を支払い終われば源泉徴収票の作成は可能ですので、とりあえず「至急」で請求されてはどうですか?
No.3
- 回答日時:
根本的な点へのご質問です。
長文となります。退職した者への源泉徴収票は退職日からひと月以内に交付しなければならない、と税法で規定されてます。
実際に源泉徴収票の作成は、給与ソフトシステムと年末調整システムが統合されているソフトを利用していれば「ボタン一つ」(※)でできます。
多くの者は、統合ソフトを使ってるはずですが、企業によっては給与計算オンリーのソフトを使っていて、年末調整は別ソフトを使ってる可能性もあります。統合ソフトを使ってない場合は、データ移行処理を必要とします。
経理担当者がその気になれば退職日に本人に交付することも可能です。
逆にひと月以内に渡せば良いからと「ボタン一つ」押すのを後回しにしてる可能性もあります。これは仕事が遅いとかサボってるとかではありません。
経理担当者とは言え他の仕事も兼ねてる場合もありますし、経理処理はルーティンワークで、日々処理するべき業務は定型的でその処理順も決まってる上、外線から来る電話応対に予期せぬ時間がとられた場合は残業必至なのが通常です。
臨時業務をそこに割り込ませる事がなかなかできず「退職者の源泉徴収票を送付すること」は退職日からひと月後の数日前に事務処理予定になっている可能性大です。
最悪、担当者が「ひと月以内に発行すべき」事を知らない場合もあります。
また、源泉徴収事務は社内でするが年末調整事務は税理士に依頼してる場合には、退職した者を連絡して、源泉徴収票の作成を依頼する事になります。
「本人が急いでるので、すぐに作成してくれ」と言わない限り、税理士は「ひと月以内に本人に渡せるように作成する」立場で処理するでしょう。
廉価な税理士を使ってる場合には、このような臨時作業には別途報酬が請求される可能性があるため、税理士への連絡を躊躇うケースもあるでしょう。
ということでNO1先生の言われる「システム的と言うより、その会社の事務手続きの都合や処理能力の問題です。」のとおりです。
これを踏まえた上で「その気になれば、ひと月待たなくても、源泉徴収票の発行はされる」と言うことはできます。
早く欲しい人は「お願いする立場である」というわけです。
お願いするには、それなりに依頼しないとなりません。
「再就職先にて、そちらに在職してた時の源泉徴収票を一刻も早く欲しいと言われてる。多忙中申し訳ないが、早急に作成して送付していただきたい。」
この程度のお願いは必要です。
「おい、源泉徴収票がまだ届かないぞ。早くしろ」という態度は間違ってもとってはいけませんね。
「うるせえな。ちゃんと送るから、黙って待ってろ」と言われかねません。
特別な力関係があると早いでしょう。
辞めた会社の社長が叔父さんだと言うなら「叔父さん、すぐに源泉徴収票をくれや」と頼めば、叔父が担当者に「他の仕事は後回しにしてやってくれ」と指示してくれるかもしれません。
上から、やれと言われたらできるんです。
※
実際には、コンピュータでソフトを立ち上げて、あれこれと画面操作をします。源泉徴収票専用紙を利用してるなら、コピー機の用紙の差し替えも必要です。なんだ、かんだでボタン一つではできないです。
本人に送るための封筒を作って切手を貼り、それを郵便ポストに投函する事まで含めると、小一時間は必要です。
多忙な中で小一時間を裂くのは、それだけ退社時間が遅くなることにつながります。残業するにしても、残業代も出ないかもしれません。
ポストが近くになかったら、それだけ時間がかかります。
担当者が帰宅途中のポストに投函するようにするかもしれません。しかし「投函するのを忘れてしまってた」となれば、それだけ遅く到着します。
なにより、担当者にとっては少なくとも「余計な仕事が一つ増えた」事に変わりはありません。
No.4
- 回答日時:
どちらも会社の都合なんで
間に合わなかったら自分で、その分確定申告されたらいいし
別に死なないし、前の会社でも、所得税は払ってる訳で、取りすぎた分を返してあげるよって話で、還付請求なら5年の間にすればいい
No.5
- 回答日時:
>源泉徴収票は1ヶ月以内に送付されると…
税法に書いてあるのは 1 ヶ月以内の交付です。
交付と送付は意味が違います。
会社に郵送料まで負担しなければならない法的根拠はありませんので、送ってくれと言うだけでは送ってこなくても文句は言えません。
会社まで取りに行くか、行けないなら返信切手同封の手紙で依頼しないといけません。
>それともシステム的に1ヶ月以内でないと送れない…
そういうことは全くありません。
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