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No.3ベストアンサー
- 回答日時:
>主人は今58歳です。
それならば、前述のように扶養の条件は、
60歳未満の場合、
年130万未満
月130万÷12ヶ月=108,334未満
日108,334÷30日=3,612未満
となっており、
基本日額3,612円未満が条件となります。
また、離職理由によっては、
失業給付に3ヶ月の給付制限が
あったりするので、その間は、
扶養申請もとおる場合もあります。
さらに、国民健康保険料が
●7割減額になったりします。
ご主人の昨年の所得で計算される
国民健康保険料は結構高額です。
離職理由は重要なポイントです。
会社都合なら、優遇措置がいろいろ
あるので、確認してください。
No.2
- 回答日時:
扶養の制度には、
①税金の扶養
②社会保険の扶養
③会社規程の扶養手当
といったものがあります。
また、ご主人は何歳ですか?
失業給付は日額いくらになりそうですか?
その2点が特に②の条件に影響します。
全般的に説明しておきます。
①は、給与や老齢年金ではない
失業給付などは所得とみなしません。
ですから、失業給付だけなら
所得0で年末調整での配偶者控除の
申告は問題ありません。
②は、失業給付が影響します。
かつ年間の収入が条件ではなく、
★実際の収入が発生する時からの
★見込み額で決まります。
社会保険の扶養の収入条件は、
60歳以上の場合、
年180万未満
月180万÷12ヶ月=15万未満
日15万÷30日=5,000円未満
となっており、
失業給付ならば、
日額で5,000円以上ならば、
社会保険の扶養は対象外となります。
因みに60歳未満の場合、
年130万未満
月130万÷12ヶ月=108,334未満
日108,334÷30日=3,612未満
となっています。
退職されてから、すぐ失業給付を
受給できるでしょうかね?
※失業給付は受給するまで給付制限
期間があるケースもあります。
失業給付を受給開始となる時点で
失業給付の日額が5,000円超なら
扶養から抜けることになります。
ご主人は、月給はいくらぐらいですか?
それによって、失業給付の日額が
決まります。
そのあたりを確認する必要があります。
③会社規程の扶養手当
これは奥さんの勤務先の規定によります。
そもそも
・手当があるかないか?
・条件は何か?
①②と連動の場合が多いです。
これも確認が必要です。
以上、いかがですか?
この回答へのお礼
お礼日時:2020/12/07 11:27
細かくご説明いただき、感謝致します。
主人は今58歳です。 多分日額5,000-円以上の失業保険給付となると思われます。
12月退職なので1月からは、扶養に入れずに、自分で国民年金、国民健康保険に加入しておいた方が良いみたいですね?
扶養に入れていて、年末調整の時期に、130万を超えているのがわかったら、どうなりますか?
No.1
- 回答日時:
> 主人が退職する事になり、来年の収入は失業保険のみとなりそうなので、
> 私の扶養に入れようと予定しています。
投稿されているカテゴリーが『税金』ですが・・・どの意味での扶養ですか?
① 題名通りに「国民年金第3号被保険者」と「健康保険の被扶養者」
② 所得税法の配偶者扶養控除(又は配偶者特別控除)
意地悪はやめて①と②の両方を書きます。
まずは社会保険関係
「国民年金第3号被保険者」及び「健康帆家の被扶養者」になるための収入条件は『130万円未満(一定の方は180万円未満)』のままです。
この130万円には「雇用保険からの失業等給付(ご質問者様が書かれている「失業保険」)」が含まれます。
https://hoken-teacher.jp/archives/3443
なお、
① 国民年金第3号被保険者になれるのは↓に書かれている人です。
ご質問文には判断するための情報が書かれていないので、
該当するかどうかは確認してください。
https://www.nenkin.go.jp/service/kokunen/kanyu/2 …
② 健康保険は加入している組合ごとに異なりますので、
必ず、健康保険へ確認してください。
次に所得税関係
まず、失業保険は「所得」ではないので、「収入が・・・」「所得が・・・」と言う説明に出て来る金額には含みません。
次に控除額ですが、これは税制改正によりとてもややこしくなりましたので、下手な説明よりは↓を読んでください。
https://zeimo.jp/article/34282#:~:text=%E9%85%8D …
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