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強制わいせつの慰謝料について。
友人が強制わいせつをしました。
被害者弁護士から500万の慰謝料を請求する、と内容証明が送られてきました。
2週間以内に振り込み、もしくは返事がない場合裁判の手続きに入るとの事です。
その額が正当な額なのか知りたくて質問いたしました。

質問者からの補足コメント

  • 加害者、被害者共に未成年です。
    話によると、加害者は友人と同居していた。
    そこには友人の彼女(被害者)も同居してました。
    ある日、友人が居ない日に被害者を嫌がっていたが避妊具も着けずに性交を行った。

    友人にバレて自分で警察に相談、
    後日被害者弁護士から上記内容の通知

    加害者は家を出た。(当然) 家賃は加害者が払っている。
    友人にも殴られている(当然)
    加害者は最近契約社員になった。
    当然500万という大金もない。

      補足日時:2020/12/12 14:32

A 回答 (10件)

●友人が居ない日に被害者を嫌がっていたが避妊具も着けずに性交を行っ 


 た。

 ↑、強姦罪で訴えられても仕方がない状況ですが、上記の文書は、あなたのお友達次第でどうにでもなる(言い換えられる)問題です。

あなたのお友達が、同居していた人と友達関係を切る覚悟なら、合意の上、あるいは合意に達したのでそういう事に至った、女性は許してくれた。と、言う主張も可能です。

女の人は、自分の彼に対して自責の念に堪えられなくなって、まるっきりの被害者になってあなたのお友達に100%責任を負わせる様にした。とも言えます。あなたのお友達は、友達の女とそういう関係を持った事への責任を自覚したので出て行った。そして、警察に相談した。と、言ってもいいと思います。お友達は気持ちを強く持ちましょう。

上記の様にして、あなたのお友達は弁護士に相談しましょう。弁護士同士で交渉してもらいましょう。少し前の時代でしたら、あなたのお友達のような人間関係の中で生活している男どもは、1人の女を回して関係を持っていた男ども居ました。女も遊びと割り切っていました。500万円の慰謝料はふっかけ過ぎですね。20万円で如何でしょうか。
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この回答へのお礼

一番人間味があり、的確で分かりやすく回答を頂きました。本当にありがとう御座いました。

お礼日時:2020/12/12 20:08

親が。

払う。
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相手の年齢とか社会的立場、その行為が行われた前後の事情等々が分かりませんのでなんとも言えません。

又、被害者は示談で済ませ様としているのか、或いは示談が不成立なら刑事事件に持って行こうとしているのかも分かりません。

多分相手の弁護士は示談で解決しようとしているものと思います。問題は被害者に(精神的)後遺障害が有るのかどうかが最大のポイントだと思います。強制わいせつ罪が刑事事件になると、軽いもの懲役3年で執行猶予がつくでしょう。この場合示談は関係ありません。通常は懲役5年が相場です。

あなたの友人はそんなに悪質ではないのでしょうね。弁護士で済ませようとしているくらいですから・・・。賢明な方法はあなたの友人も弁護士を入れて弁護士同士で交渉した方がいいと思います。謝罪と、慰謝料は100万円にはなるでしょう。
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加害者側の社会的地位によって相場が決まります


500万提示は相手を許さないと言った額でしょう
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その額が正当な額なのか知りたくて質問いたしました。


 ↑
強制わいせつといっても色々あります。
ちょっと触っただけと、レイプ寸前まで
行った場合とは異なります。

一概には言えませんが、通常は数十万から
100万ぐらいです。

500万は高すぎるように思われます。

尚、強制わいせつは犯罪ですから、被害者は
それを武器に、慰謝料の額をつり上げて来る
可能性があります。

そこら辺りは話し合ってください。
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請求は自由だから、100円の請求でも1億円の請求でも正当


知人の方がどのような強制わいせつ事件を起こしたのか分かりませんが、請求額に不服があれば民事訴訟で対抗すれば変わるかも知れない(裁判官が相場に応じた判決=犯行手口により痴漢に近い10万~強制性交に近い500万円程度)けど、その態度も刑事訴訟で評価されるから刑罰を軽くするという意味では大人しく500万円を払うのが良い。

初犯かつ比較的軽めの犯行手口ならば、起訴前に500万円を支払い示談できれば不起訴になる可能性がありますが、支払い・示談ができなければ起訴され懲役刑を受けることは覚悟しなければなりません。
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罪は罪ですが先ずは其の方が本当にその金額を払えるだけの能力があるかないかだと思います。

仕事もしない人からどうやって払えと言うのでしょうか?
弁護士ならば分かっているはずです罪と罰は違う事が。
どの様な人にも生きる権利はあります、本人が呑まず食わずをしてまでも払えと言う法律はありません。
自殺をしてまで払えと言う法律も無いはずです。
500万を払うにしても毎月少しでも返せるのであれば其の辺りをもう1度話し合ってみてはいかがでしょうか?
多分ですが弁護士は最大級の金額を提示したと思います。
前例やはんけんから割り出した金額と考えます、500円を不服とせずに何処からこの金額が提示された物かしる権利はあります。
1人で悩まず罪は認めるしかないとは思いますが市役所の窓口に相談に乗ってくれる所があります。
自分がした事です其の辺りを良く考えて相談に行くのが良いとは思います。
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強制わいせつの刑罰は「6か月以上10年以下の懲役」で実刑か、執行猶予です。


民事事件としての慰謝料は未成年とか家庭が崩壊された、複数人レイプなど、色々な事情が加味されて最低30万円から500万円以上と判断されます。
したがって事件状況により正当と判断される場合もあります。
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支払って。

服役させて下さいねm(._.)m

女性の敵は。赦したら。いけません。
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まあ、何するにしても、値段交渉ってのがあるでしょうが、そのスタートラインが500万ってのは妥当な額だと思います。

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