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こんにちは。特別受益についてご教授ください。

遺産相続の際に特別受益の権利を認めてもらうためには何か必要な書類などありますでしょうか?

わたしには姉と弟がいますが、2つ年上の姉が一浪して音大に入ったため、普通のサラリーマン家庭だったわたしにはいろいろな意味でお鉢が回ってきませんでした。
元々小さいころから全て姉のおさがりでしたし (成人式の着物も)、姉に楽器やレッスン代を払う必要があったため、わたしに吹奏楽部の楽器を買う余裕もなく、姉が楽器を演奏するために歯科矯正が必要だ!と主張したため、姉は矯正をしていましたが、わたしには回ってきませんでした。(お金がないのは知っていたのでしたいとも言えませんでした)
姉は音大なので防音設備付きのいい部屋に住んでいましたが、わたしは2-3万円のキッチントイレ共同、風呂なしのアパートに住んで銭湯に行っていました。

弟は少し年が離れていますが、待望の長男ということもありかなりかわいがられて育ち、父はことあるごとに、わたしは真ん中であまりいい思いをしていなかった、かわいそうだった、と母には言っていたそうです。

先日、事情があって、母と一緒に、姉とわたしの教育にかかった費用を計算してみたところ、大学受験以降の金額だけで1000万円以上の差額があり二人とも驚愕しました。
その後、特別受益のことを知ったのですが、さすがに自分から母に遺言書にそのように書いてくれとお願いするわけにもいきません。
しかし、この金額を知ってしまうと、さすがに少しくらいは多くもらってもいいのでは。。とも思ったりしています。
もし、遺産相続の段階になってそのようなことを主張したい場合、どういった書類があれば認めてもらえる可能性がありますか。

わたしは口下手ですが、姉は口がうまく、弁護士の友人もいるので証拠がない限り勝てる気がしません。
それに、こういったことは争いの原因になり得ますので、できれば証拠を揃えてできるだけ短期間に収めたいと思っている次第です。

A 回答 (2件)

>どういった書類があれば認めてもらえる可能性が…



書式など定められているわけではありません。

>母と一緒に、姉とわたしの教育にかかった費用を計算してみたところ、大学受験以降の金額だけで1000万円以上の…

その計算書で良いのです。
もちろん、第三者が納得できるような内容であることが重要ですけど。

[特別受益] + [証拠] をキーワードにして検索すると、いろいろな弁護士さんがヒットしますよ。
お試しください。
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各相続人間で、受けた教育内容に差異がある場合、


それを特別受益とみるかは難しい問題です。

単に大学が公立か私立かという程度の違いであれば、
学費に差はあると考えられるものの、
それが特別受益に当たるとまではいえないことのほうが
多いと思われます。

京都地判平成10年9月11日では、長男のみが医学部教育を
受けていたという点が問題になりました。

この点につき、裁判例は、被相続人が開業医であり、
長男による家業の承継を望んでいたことや、
その他の兄弟も大学教育を受けていること、
被相続人の資産収入や家庭環境などを考慮し、
特別受益には該当しないと判断しました。

ただ、上記の裁判例を前提としても、あまりに相続人間で格差が
大きい場合には、特別受益となる場合もありうるものと考えられます。

たとえば、特定の相続人のみが医学部の費用を負担してもらい、
一方、その他の相続人は高校卒業までの費用しか負担
してもらっていないなどという場合には、
特別受益に当たることもありうるものと思います。




もし、遺産相続の段階になってそのようなことを主張したい場合、
どういった書類があれば認めてもらえる可能性がありますか。
  ↑
計算の根拠となった数字はどうやって
導出したのでしょう。
それが説得力あるモノなら、証拠になり
えますが、
説明したように、特別受益になるかは
難しいですね。
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