遅刻の「言い訳」選手権

特定口座内では、年間の損益を通算していると思いますが‥
〇〇証券だけで他に口座なし
その場合は、譲渡損益額合計+ 配当(税引前)= 総額
総額が+になったらこれ以上
損益通算ができないということですよね?

A 回答 (2件)

特定口座で損益通算と言うのは利益が出ている状況で損失を出す場合に適用され、プラス着陸している場合は税金が引かれるのみで、通算対象がありません。


配当はインカムゲインとしてキャピタルゲインとは区別されます。
特定口座では取引においてプラスマイナスを精算して、適時税徴収や還付を行います。
従がって利益が出れば自動的に徴収し、損失が出れば自動還付がされます。
特定口座は取得コストが記録され、売却時に正しく精算され、確定申告の手間が無いというメリットがあります。
配当金は企業から投資家に直接入るもので支払い時に税引きで徴収済みの金額を受けることから、当年の取引で損失がオーバーした場合に通算処理しきれないと、翌年初に配当から引かれた税金が特定口座内に戻される仕組みがあり、通常取引で損失を出す場合の年度内通算とは区別されます。
従がって配当は通算対象ではなく、還付対象となります。
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この回答へのお礼

ありがとう

ありがとうございました!

お礼日時:2020/12/13 21:53
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この回答へのお礼

うれしい

ありがとうございました

お礼日時:2020/12/13 21:54

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