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変形労働時間制についての質問です。
ご教授願います。
某政令指定都市で路線バスの乗務員として正社員で働いている平々凡々な者です。
給与計算についてですが、当社は1ヶ月単位の変形労働制が採用されており、1日の所定労働時間は7:20です。
日によって実際に働いたの実働時間がまちまちで、6:00だったり8:30だったりです。
月の総労働時間は月の総枠を毎回超えないのですが、基本給の他に付く残業代は0です。
そこで詳しい方にお聞きしたいのですが、1日について、実働時間が所定労働時間の7:20を超えた日、また法定労働時間の8:00を超えた日については、変形労働時間制なら残業代は全く付かないのが法律的にオッケーなのでしょうか?
お答え頂ければ幸いです。

A 回答 (3件)

変形労働時間制とは、一定期間の平均労働時間が法定労働時間に収まるように所定労働時間を設定することにより法定労働時間を超えて労働させることを可能にする制度です。


ですから、平均して法定労働時間内ならば時間外手当は発生しません。

https://www.mhlw.go.jp/new-info/kobetu/roudou/gy …

もちろん、変形労働時間制でも時間外手当が発生する事例もあります。
それが質問者さんの書かれている内容かどうかはご自身で判断下さい。
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1ヶ月間の所定労働時間を越えない限り時間内労働ですから残業代はつきません。

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「法律的にオッケーなのでしょうか?」



・・・36協定によります。
と言うしかありませんね。
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