父が今、末期の病で亡くなりそうなのですが、
ちょっと父の正確な全財産の額がどれくらいなのか
わからないので、仮に、家、土地が2000万、預貯金が3000万として、
計5000万とします。
相続人は、母、私、妹です。
父は生前、遺言状を残しており、「妻に全財産を相続させる」と書きました。
そして基礎控除が4200万円になると思います。
[3000万+600万×法定相続人数2人(母、私、妹ですが、私は相続を放棄する予定です)]
あと、父から私への生前贈与で、相続時精算課税制度を使った1500万円があります。
以上により、相続税は(5000+1500)-4200=2300万円に対してかかるということで
よろしいでしょうか?
母が全財産を相続するので、2300万円に対する相続税額から、
配偶者控除1億6000万円を引くので、母の払う相続税は0円
ということでしょうか?
あと、遺留分がありますので、妹が5000万の4分の1、つまり1250万円
を相続するわけですが、妹は1250万円に対する相続税額137万5000円
(1250万×15%-50万=137万5000円)
を税務署に収めるわけでしょうか?
ちなみに私が税務署に払うお金は0でいいですか?
長くなりまして、申し訳ありません。
ご回答よろしくお願いいたします。
No.3
- 回答日時:
相続税の基礎控除計算上は、相続放棄した相続人も法定相続人の数に計上できるはずです。
配偶者控除ではなく、配偶者の税額軽減という制度でしょう。
遺産の額からしてお母様が配偶者としてすべて相続する分には、相続税はかからないという考えで正しいことでしょう。
次に遺留分ですが、詳しくはありませんが、遺留分は遺留分を持つ相続人が遺留分を侵害する結果となった他の相続人に対し、遺留分減殺請求という形をとることで、法定相続分の半分などに相当するものを得ることができる制度なだけで、遺留分は必ずしも相続するというものではありません。
相続放棄というものは、厳密には家庭裁判所において手続きをした場合を言います。相続人間で私いらないというだけでは厳密な放棄ではありません。
もしも債務があれば、遺産を相続しなかったとしても返済義務を負うこともあり得ます。
相続人間で円満で、負債などもない、合っても把握し切れていて困ることがないうえで、お母様に相続させるだけであれば、事実上の相続放棄として、遺産分割協議書に、遺産を相続しない相続人が署名押印をすることでも成り立ちます。その他、相続分不存在証明や特別受益証明といった書類を遺産を相続する人に渡すことで、遺産を相続しないことを納得している法的な文書として手続きを進めることも可能なはずです。
ただ想定外の債務が発見された場合は補償されません。
不安があれば、相続の限定承認という手続きを家庭裁判所で行うことで、債務が発見されても相続した遺産の金額を上限に負担するということは可能です。
注意点としましては、最終的にあなた方が小嗚呼さん経由で財産を湯尻受けることを想定しているのであれば、お母様が一度相続することで先送りにしているだけという可能性もあります。
順番って言いたくありませんが、年齢順でと考え次はお母様と考えるのであれば、お父様からの相続、お母様からの相続と段階を生んだ方が税負担が軽くなるという面もあります。
最後になりますが、相続税の資産は簡単ではありません。現金や預貯金などわかりやすいもの以外の遺産というものは、財産評価計算をしないと判断できません。購入時価格で考えていますと、地域開発などで土地評価が上がっている場合には相続税負担も多くなることでしょう。
相続税対策だけでなく、争いや不平不満にならないように分けやすい遺産などにするような対策も相続対策かと思います。その点を馬得てのお父様からお母様へすべてということであればよいのですがね。
遺言書は必ず守らなくてはならないものではなく、相続人全員が承諾すれば自由に分けることも認められます。お父様の意思を尊重しつつ、調整するという意味もありでしょう。
No.2
- 回答日時:
前段は質問者様のお考え通りでいいと思います。
強いて言えば、相続開始前3年以内に贈与(質問文中の相続時精算課税制度により譲り受けた財産を除く)があれば、それも相続税の課税対象になります。後段の遺留分については、質問者様方お二人が遺留分を主張しない限り問題になりません。遺言が自筆遺言であれば、お母様が全部の相続する内容の遺産分割協議書を作成し、三名が署名押印すれば良いのです。相続税は発生しませんし、発生する場合にはお母様が負担すべきでしょう。
相続税は相続財産に対して課税されます。仮に相続税が発生した場合に、その税金はだれが払っても税務署は文句は言いません。法定相続通りに分割した場合に、相続税も取得財産に応じて負担しなければならないという決まりはありませんからね。
なので、
>ちなみに私が税務署に払うお金は0でいいですか?
これは、全部の相続を受けるお母様に対して発すべき質問ですね。
No.1ベストアンサー
- 回答日時:
以下の家族構成でよいですか?
▲:被相続人
▲父┬母1/2
┌─┴─┐
本人 妹
1/4 1/4
相続放棄しようとしまいと、
法定相続人は3人です。
基礎控除は4800万あります。
相続財産5000万
相続時精算課税分が1500万
合計6500万が相続財産の総額
とみなされます。
6500万-4800万=1700万
が、課税対象となり、
課税対象 配分 税率 税額
母 850万 1/2 10% 85万
本人425万 1/4 10% 42.5万
妹 425万 1/4 10% 42.5万
が、法定相続の配分となります。
税額の合計は、
85万+42.5万+42.5万=170万
が相続税の総額となります。
その170万を各相続人の遺産配分で
按分します。
母に遺産全部の5000万なら、
170万×5000万÷6500万
≒131万
ですが、
配偶者の軽減が1.6億あるので、
非課税となります。
あなたは既に1500万贈与
されているので、
170万×1500万÷6500万
≒39万
の相続税を納税する必要があります。
★相続放棄は関係なく相続税の対象になります。
まとめると、
6500万を3人の相続人で分けた割合で
170万の相続税も分ける。
ということです。
但し、配偶者のお母さんの分は
1.6億の控除で課税されません。
あなたは最低でも1500万の
贈与を受けているので、
39万の相続税の納税が必要です。
以上いかがでしょうか?
※明細添付
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