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A 回答 (3件)
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No.3
- 回答日時:
>親からの年間仕送り金…
まだ学生だとか、社会人になっていたとしても何らかの事情で働けないとかなら、親子間には扶養義務がありますので税法上の贈与にはなりません。
------------------- 引 用 -------------------
No.4405 贈与税がかからない場合
2 夫婦や親子、兄弟姉妹などの扶養義務者から生活費や教育費に充てるために取得した財産で、通常必要と認められるもの
ここでいう生活費は、その人にとって通常の日常生活に必要な費用をいい、また、教育費とは、学費や教材費、文具費などをいいます。
なお、贈与税がかからない財産は、生活費や教育費として必要な都度直接これらに充てるためのものに限られます。したがって、生活費や教育費の名目で贈与を受けた場合であっても、それを預金したり株式や不動産などの買入資金に充てている場合には贈与税がかかることになります。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …
------------------- 終わり -------------------
もし、普通に働いているのにさらに親がお金をもらっているのなら、それは贈与となります。
もう 10年ほど前になりますが、とある国の総理が親から毎年ウン億円の“子ども手当”をもらいながら贈与税の申告をしていなかったのを、国会で追及されたことがありました。
>祖父母からの祝い金っ…
これも社会通念から見て妥当な額であれば、贈与とはなりません。
度が過ぎれば贈与とみなされます。
------------------- 引 用 -------------------
8 個人から受ける香典、花輪代、年末年始の贈答、祝物又は見舞いなどのための金品で、社会通念上相当と認められるもの
------------------- 終わり -------------------
税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/i …
No.2
- 回答日時:
親御さんから質問者さんへの仕送りは非課税(所得税法でも非課税、贈与税法でも非課税の規定がある)で、祖父母からの祝い金が社会通念上の金額なら非課税。
「祝い金の名目での現金贈与である」と判断される額の場合は、贈与税対象となりますが、受贈者の年間受贈額が基礎控除額である110万円以下なら贈与税は発生しません。
非課税
そもそも課税対象にならない。
税が発生しない
課税対象ではあるが基礎控除額以下であるというだけで、非課税ではない。
No.1
- 回答日時:
仕送りというのが生活費や教育費の部類であれば税金は発生しません。
国税庁の見解では、夫婦や親子間での生活費や教育費の仕送りは必要なものであるとしています。 生活費とは、日常生活で使う費用であり、教育費は授業料や教材・文具費用であるとしています。以上の理由により、親御さんから質問者さんへの仕送りは贈与税の対象外で、祖父母からの祝い金が110万を超えてなければ非課税と考えられます。
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