A 回答 (5件)
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No.5
- 回答日時:
NO4回答後NO3様回答を読みました。
所得税法121条の問題ではなく第120条の問題かもしれません。
つまり「確定申告書の提出で納税額が出ない人は、せんでもええ」規定です。
税務署員は、ご質問者からの情報で「この人年末調整受けてるなら、雑所得(年金収入)ゼロなので、申告いらんわ」と答えたのでしょう。
国税庁のパンフレットを見て「確定申告せんとあかんて」と作ってみたら、納税額がないとなり「じゃ、提出せんでええのんね?」と落ちがつく人が出るわけです。
本質問によって所得税法第121条に「なんだ、俺様はどっちなんだ。わからんぞ」という人が出ることを発見しました。No2回答に感謝です。
なおNO4回答中
「どちらにも当てはまるんですよね。」と述べてますが、ご質問者は雑所得がゼロなので、これは誤りです。「なんだか良くわからん」が正かもしれません。
No.4
- 回答日時:
妻73歳
給与収入113万円、給与所得控除額55万円、給与所得は58万円
介護保険料控除を受けて「年末調整を受けている」←ポイント。
年金年額90万円公的年金控除額90万円雑所得0円
所得税法第121条第1項第1号により確定申告義務はありません。
年金収入年額が400万円以下でも給与所得が20万円以上あると確定申告義務が発生しますが、この規定は所得税法第121条第3項の規定です。
所得税法第121条第1項第一号は
「給与所得と年金所得がある場合、年金所得が20万円を越えると確定申告が必要です。」(年末調整を受けてることが条件)
同法第3項は
「年金所得と給与所得がある場合、給与所得が20万円を越えると確定申告が必要です。」(年金収入が年400万円以下でも)
「私はどちらなの?」と質問者のように疑問が生じます。
どちらにも当てはまるんですよね。
どっちでもええじゃないかと思うのですが、同法第1項第一号の摘要を受ける方が有利なので、有利な方を選べばええでという考え方と、条文では条文番号が少ない条文が、より条文番号が多い条文より優先するのだと言う考え方から同法第1項第1号が適用されると言う考え方があります。
私は「給与について年末調整を受けてる人は、同法第1項第一号に該当する」派です。
なぜなら、同法同項同号は主語が「年末調整を受けている者」だからです。
対して同法第3項は主語が「年金収入がある者」でして。
「どちらの収入が主の人なの」の判断が必要なのです。
かって年金しか収入がない人が雑所得の確定申告義務があったのですが「もう申告義務を免除しようぜ。第1項1号と同じように、他の収入が大した額じゃなかったらいいよ」とこの第3項が追加された経緯があります。
すると同法の根本的な精神は第一条にあると言えます。
つまり「給与収入について年末調整受けてる人は、まずこの条文適用で確定申告義務を免れてくれ」という訳です。
「私給与貰ったけど、年末調整なんて受けてませんぜ。年金も貰ってるけど」という人は第3項適用する。
税務署員が条文適用への思想を納税者に伝えることは好ましくないので、おそらくは「納税者有利」で同法第1項第一号に該当するので申告義務なしと回答したのだと思います。
「いや、私は同法121条第3項該当だから、確定申告しまっせ」というなら、それはそれで「そうでっか」と言うしかないのす。
これは「どちらが正しい」というのは法律解釈論になり、私は苦手なので、この辺にします。
この回答へのお礼
お礼日時:2020/12/23 22:45
なるほど、そんな実情なんですね!とてもわかりやすいです!年末調整で税金確定させていれば、確定申告にいったところでそれ以上控除するものがなければ同じことですもんね。
No.3
- 回答日時:
>確定申告が必要かどうかだけは税務署に聞いたんですが、奥さんの方は確定申告の必要はないと言われました。
年金所得と給与所得で所得税の税額を計算した結果、税額が0円の場合は確定申告は不要になります。
奥様の所得は、「給与所得58万円+年金所得0円=58万円」ですので、基礎控除48万円を引くと課税対象となる所得は10万円です。その他に、10万円以上の控除があれば課税所得が無くなります。
No.2
- 回答日時:
こんにちは。
>このような場合、妻はパート先の年末調整で介護保険料控除のみ提出できるのでしょうか?
また、夫は確定申告で、配偶者特別控除と、自身の介護保険料、二人分の健康保険料控除が適用になるのでしょうか?
お見込みのとおりです。
>妻は確定申告は不要ですか?
年金所得と給与所得がある場合、給与所得が20万円を越えると確定申告が必要です。
奥様の給与所得は「支払額113万円-給与所得控除55万円(※)=給与所得58万円」ですから、確定申告が必要です。
(※)今年から、65万円→55万円になりました。
(参考)
公的年金等を受給されている方へ
https://www.nta.go.jp/publication/pamph/koho/cam …
https://www.nta.go.jp/about/organization/takamat …
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