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教えて下さい!!!  本職には内緒で働いているアルバイトの源泉徴収表です! この36553円は申告すると戻ってきますか? 又申告すると本職にアルバイトがバレる事になりますか?

「教えて下さい!!! 本職には内緒で働いて」の質問画像

A 回答 (4件)

こんにちは。



 副業の収入の額が20万円以下でしたら、確定申告は不要(してもしなくてもいい)です。20万円を超えている場合は、確定申告が必要です。

〇給与所得で確定申告が必要な人
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …
「3」です。

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>本職には内緒で働いているアルバイトの源泉徴収表です! この36553円は申告すると戻ってきますか?

 36553円の源泉徴収税額があるということは、「支払金額」が20万円を超えているのではないでしょうか?
 20万円を超えている場合は、戻ってくるかどうかにかかわらず、確定申告が必要になりますね。

>申告すると本職にアルバイトがバレる事になりますか?

 確定申告をされても勤務先に副業がバレることはありません。
 ただし、それとは関係なく、皆さんも書かれていますが、本業と副業の勤務先がそれぞれ質問者さんのお住いの自治体に「給与支払報告書」を提出しますので、それに基づき住民税が計算され、来年6月に本業の勤務先に質問者さんの住民税の税額の通知が届きます。
 つまり、同じくらいの収入の他の社員より、副業の分だけ住民税の税額が多くなりますので、本業以外に何か収入があることが推測は出来ます。それ以上でも以下でもないです。
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この回答へのお礼

とても分かりやすく助かりました! 勉強不足でした! 皆さんご丁寧にありがとうございました(^^)

お礼日時:2020/12/30 19:38

確定申告してもしなくても、給与額は事業所が年明けに従業員の居住する自治体へ給与支払報告書(源泉徴収票と同じ書式)を送るので放っておいても住民税は合算した所得で計算されます。


掛け持ち先で扶養控除申告書を提出していないなら所得税は多めに引かれているでしょうから確定申告する意味は還付になるかどうかのみでしょう。
申告しないからバレない訳ではありませんし、したからバレる訳でもありません。
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この回答へのお礼

助かりました

ありがとうございます!

お礼日時:2020/12/30 08:31

>36553円は申告すると戻ってきますか…



本職の給与と一体にして再計算となりますので、本職の給与がどれだけあったか、本職の源泉税額がどれだけあったかにより、還付となるか追納となるか、またプラマイゼロで終わるかが変わってきます。
ご質問文に書かれた情報だけではなんとも判断できないのです。

>申告すると本職にアルバイトがバレ…

確定申告をしたことで直ちに本職に伝わることは、制度としてあり得ません。

ただ、5月になると新年分住民税の課税明細が、会社経由で届けられます。
このとき給与計算担当が、よほど暇で社員のあら探しにいそしむお局さんだと、
「あらっ、この社員うちの給与だけより住民税が多いわね。さては・・・」となるわけです。

一方、そこそこ忙しい事務員さんが担当だと、社員の明細などいちいちチェックせず月々の給与天引額を控えるだけですから、何事もおきません。

さて、質問者さんの会社はどちらのタイプでしょうか。
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この回答へのお礼

ご丁寧にありがとうございます! あら探ししそうです!(笑) 大変助かりました(^^)

お礼日時:2020/12/30 07:37

ないです


住民税などの関係で、20万がボーダーラインと言われてます。ここを越えるなら申請が必要
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます(^^)  そっとしときます(笑)

お礼日時:2020/12/30 07:38

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