「これはヤバかったな」という遅刻エピソード

遺産を相続する際には、相続税がかかることは知っているのですが、いくつか疑問点があります。

前提として A(親)、B(子) とします。

1. AがBの名義で銀行口座に預金していたとします。仮にAが死去したとして、Bの名義の口座内の預金にどうやって相続税をかけることができるのでしょうか。
2. Aが相続税をすこしでも減らそうと考えて、生前にBへ現金を渡したとします。これは生前贈与?になり、これも税金の対象になるのでしょうか。対象になるとして、A⇔B間のお金の授受など、公的機関が把握できるわけもないと思うのですが、どのように把握するのでしょうか。
3. 上述のように一般的知識を持ち合わせていない私のような者が注意すべき点があったら教えてください。

よろしくお願いします。

A 回答 (9件)

[仮にタンス預金が見つかったとして]


その預金が被相続人のものとして申告書に記載してあれば問題ないのです。
申告書に記載のない現金については、各相続人が説明すればよい。

なにか勘違いされておられるようですけど、税務調査官は、相続発生したらすぐに現場を押さえて「財産把握」をするわけじゃないんですよ。
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貸金庫契約があれば、その中身について申告してるかどうかは確認されますよ。


まず調査官は「この金庫を常に使うのは誰か」を銀行側に確認するはずです。
「常に被相続人が使用していた」のと「奥さんが常に使っていた」のとでは、中身の帰属認定(所有権が誰に帰属するかの認定)に違いが出るからです。
契約者のA(被相続人)しか使用していなかった、というならば金庫内にある現金なり宝石貴金属などはAの所有物と認定され、申告書に記載されてないなら修正するように言われるでしょう。

なお「納税義務者又は納税義務があると認められる者の財産を保管したと認められる者又はその財産を保管すると認められる者 」は国税通則法に規定される質問検査を受ける者となりますので、貸金庫契約において金庫を貸してる銀行は質問検査権の対象者となります。
「本来対象外」ではありません。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。誤解を招いてしまいすみません。
「本来対象外」と記載したのは、貸金庫には現金を保管してはならないというところもあるようなためこういう表現をしました。
皆さんに回答いただいてなんとなくわかってきたようにも思うのですが、じゃあよくいう”タンス預金”なんかも、ちゃんと申告しないと逮捕されるということなんですよね。(映画「マルサの女」のような隠し部屋なんてあるわけないですが) 仮にタンス預金が見つかったとして、けどそのお金は、Aが毎年100万円ずつBに贈与していた現金です。と答弁したら、それはもう相続税の対象ではないように思うのですが、これも単なる言い逃れとしかとらえられないということでしょうか。

お礼日時:2021/01/03 15:34

証券会社でもそのようなアドバイスをするのは対面の中小型証券会社です。


私は3社の証券会社と取引があり、大手証券会社、インターネット証券、地方証券会社ですが、大手は中立で担当者は3年程度でローテーション、インターネット証券は担当者が付かず、サポートを利用しますが、必ずしも顧客よりではないです。
地方証券会社は対面サポートを強みに、様々な顧客の対応をします。
私の場合地方証券の担当者は20年くらい変わらないのでなんでも話ができます。
手数料は高いですが、それなりの利用価値があるので、うまく付き合っています。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。本当に基礎的なことすらわかっていなくて恥ずかしい限りなのですが、証券会社の担当者に相談に乗ってもらっているということは、少なくとも証券会社に口座があり、場合によっては株取引も利用しているということですよね。証券会社に口座はなくなないですが、時々、電話がかかってくるときは、「今が買い時の株があるのでお話がしたい」とかって、どうにも胡散臭い時くらいで、とてもじゃないですが、証券会社の人を信用する気にはならないのです。やはりそこは長年つきあいがあるからこその相談にのってもらえているのでしょうね。

お礼日時:2021/01/03 15:29

「調査する/しないをわけているの」


家賃収入がある人は確定申告書を提出してます。
高額の給与を受け取っている人はその源泉徴収票が税務署に提出されてます。
証券会社、生命保険会社からは一定の調書が税務署に提出されてます。
その他、国税当局は世界でも有数の経済情報の集中機関です。

これらの情報から、死亡した者の遺産額が相続税基礎控除額を超えていると想定できる者は、その時点で「相続税申告書の提出が見込まれる者」として把握されています。
「相続税の申告について」という書面が相続人に発送される事実を見ても、これは間違いありません。

1 相続税申告書が提出されているが、内容に疑義があるもの。
2 相続税申告が提出されてないが、提出義務があると思われるもの。
これらは調査対象者に選定されます。
「要調査者」→「調査選定」→A「書面問い合わせで終了」(※)
             →B「実地調査対象者」
所得税、法人税に比して相続税の実地調査割合は30%とかなり高いです。

実地調査開始前の事前調査で、被相続人と相続人、および孫の預金調査程度は済ませていて、大きな金額の移動があれば、質問対象となります。
貸金庫契約があると通帳から使用料金が引き落としされてるので、これも事前に把握されてると思うのが賢明です。


申告書に税理士が「何をどこまで確認して、どのような判断で申告書を作成した」という書面を添付することができます。これを税理士法第33条の書面添付制度といいます。
税理士が本書面をつけた場合には税務当局が「このような点はどうだったのか」と税理士に問い合わせ、それへの回答に税務当局が納得すれば「わかりました」と調査が済んでしまいます。
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この回答へのお礼

貸金庫契約もですか。ここで新たな疑問なのですが、仮にA名義で貸金庫を借りているとします。そこに本来は対象外なのでしょうが、仮に現金をいれていたとします。さらに仮にですが、その現金が実際はB自身の現金だった場合、それでもA名義の貸金庫にあったお金なので、Aのお金と判断されて、相続税の対象になるのでしょうか。

お礼日時:2021/01/02 21:28

税金は刑法犯などと違って、証拠がなくても税金をかけられます。


例えば、B名義の預金が実はAの物だという確たる証拠はなくても、課税をできます。

それに対して異議を申し立てることはできますが、それには証拠が必要となります。

もっとも、すべてを捕捉されているわけではないでしょうが、
それは、すべての刑法犯が罪に問われているわけではないのと同じことです。
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この回答へのお礼

証拠がなくても税金をかけられるのですか。初めて知りました。
そして異議申し立ての制度も。ありがとうございます。

お礼日時:2021/01/02 21:23

1のAがB名義で預金する行為を名義預金と言いまして、Aの保有する現金で預金していたのであれば相続税の対象となります。


ただ、A預金からB預金に口座間でスライドさせていたことが分かれば名義預金となりますが、現金で口座入金していれば、名義預金ではなくB預金として取り扱われるので、相続税は免れます。

2の場合は現金で手渡し(裸銭)であればわかりませんが、Aが口座から500万円出してそのまま、B口座に500万円入れればまるわかりです。
5万抜いて495万とかでもまるわかりです。
逆に500万円に100万円足して600万円にして入金することが良いのでしょうが、大きなお金を入金するとルートがつかみやすいので、10万円の月掛けをするとか、2つの銀行に分けて細かく入金するとか、マネーロンダリングのように資金の流れで出どころが分からなくするのが良いと思います。
金融機関は口座間や入金経路に関してそれほど問題にはしませんが、税務署の調査には応じるだけです。
結論から言うと相続するお金にプラスして細かく複数の口座或いは証券口座などに入金し資金経路を分かりにくくすることです。
大きなお金が動くより、小さなお金が動くほうが着目されにくいです。

年間1人に対して110万円の贈与が認められていますので、それを利用し、また、金融機関で相続に関する商品も紹介していただくといいです。

私は父が亡くなったときに資産の多くを母に相続させ、配偶者特別控除と住宅控除を利用しましたが、結構な税金を支払いました。
その教訓から、現在は110万円の贈与と生命保険、相続預金などに取り組んでいます。
父の持っていた株式は母に移管しましたが、その後は私が代理人として取引をしていますが証券会社の担当者がついてうまくやっています。
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この回答へのお礼

詳細にアドバイス頂きありがとうございます。
税制どおりにすることは国民の義務として仕方がないとしても、ある程度のやりくりは法の範囲内で多少は納税額を抑制できると解釈しました。
追加ですみませんが、証券会社の担当者というのはそういった対処法までアドバイス頂けるのでしょうか。またその際に、担当者の方に事実を話したりもしてるのでしょうか。

お礼日時:2021/01/02 21:22

「通帳や印鑑をどこにあるかなどはわからないようにおもう」


そのとおり、わかりません。
調査開始前に、相続人に所有してる口座を全部書き出すよう指示する。
その書き出したものに記入がない「相続人名義の預金」は被相続人がつくった借名預金ではないかと追及される。
また、書き出した口座でも、被相続人の口座の入出金と子名義預金の入出金を突き合わせて「出金額と入金額が同額」のものがあれば、追及されるわけです。


「現金でのやりとりの場合はどのように把握するの」
預金口座を通さない現金をそのまま贈与し、受贈者が呑んだり食ったりして消費してしまったら、ずばりわからないでしょうね。
受贈者が不動産購入した場合には購入代金支払いの内訳を精査すると、現金贈与があったことがわかるケースがあります。
あるいは受贈者が、ある時期に多額の借金を一括返済したなども「どこから資金が出たのか」疑われて、贈与を受けた事実が判明することもあるでしょう。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
そもそもの質問に戻ってしまい、恐縮なのですが、”調査開始前に” とありますが、だれかが死去してその届け出を提出すると、全員に対して調査をするのでしょうか。そのようなことをするとは思えないのですが。。。
そうだとすると、どうやって調査する/しないをわけているのでしょうか。

お礼日時:2021/01/02 10:44

1・子供名義の預金等は、子供が自分で管理しているかどうかで判断します。


具体的には通帳や印鑑を子供が持っていれば子供の預金、親の手元にあって親が出し入れできる状態にあれば実質は親の資産と判断する、等です。
2・年間の贈与額が110万円を超えると、超過分が課税対象です。
言い換えると110万円以内なら贈与税はかかりません。
この場合も確実に子供に贈与したことを証明するためには、子供が管理する口座に振り込むとか、贈与契約書を作成するなどの方法があります。
3・基本は親の資産と子供の資産を明確に分け、子供の資産は子供が自分で管理することです。グレーゾーンがあると税務署は詳しく調べるそうです。
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この回答へのお礼

1.追加ですみません。誰が管理しているかなんてことまで税務署は把握しているということなのでしょうか。もっと言えば通帳や印鑑をどこにあるかなどはわからないようにおもうのですが。
2.例えばですが、口座間の受け渡しではなく、現金でのやりとりの場合はどのように把握するのでしょうか。

お礼日時:2021/01/01 17:55

>どうやって相続税をかけることができるの…


>公的機関が把握できるわけもないと思う…

本質的に考え方が誤っています。
贈与税や相続税は申告納税です。
親が亡くなったら黙っていても何日か後に、勝手に納付書が送られてくるのではありません。
税金の対象になると思ったら、自分で税額を計算し、自主的に納税しなければいけないのです。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …

これは所得税でも同じことです。
サラリーマンに限り会社が代行してくれますが、サラリーマンでもダブルワークをしているとか、自営業者などはすべて自分から進んで確定申告をしなければいけないのです。

もちろん、申告書が提出されれば税務署は内容を精査しますが、ごまかしを 100パーセント漏れなく見つけ出すのは事実上無理とは言えるでしょう。

>1. AがBの名義で銀行口座に預金していた…

通帳と判子を A が握ったままだったのなら、それは単なる偽名口座、借名口座に過ぎず、A の財産のままです。
名義預金とも言います。

>生前にBへ現金を渡した…

基礎控除 110万を超えて贈与すれば、贈与税の対象になります。

ただ、教育資金とか結婚・子育て資金など用途が特定されている場合は除外規定もあります。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/i …
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
基本的な考え方に誤りがあることを理解しました。
が、いまだよくわからないのが、所得税などとは違い、相続や贈与の場合は
家族間のことであり、なんとなくすごく曖昧な感じがぬぐえません。
仮に、芸能人のような高額所得者が自分の子供のために1の例のような口座をつくっていて、通帳と判子も子供に渡していたとしたら、それはもうその芸能人の子供の財産になるわけで、相続性も贈与税もかからないように思うのですが。それこそ一軒一軒、税務署が調べるのでしょうか。

お礼日時:2021/01/01 16:31

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