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相続問題 慰留分の請求について


現在慰留分の請求を弁護士の先生方と相談しております。私の法廷相続の取り分は7分の1でそれは私が初めて遺産の話しを聞いたとき(約2年前)から10日程前まで、ずっと言われてきた事ですしつい4週間ほど前にも書類を修正するさい7分の1と書かれた遺産分割協議書に押印し提出致しました。それが2週間程前に身内から連絡が入りいきなりこう言われました。「遺産のお金がおりたけど、言っとくけど全額はあげないからね」この人は遺言書もないのに「生前被相続人は貴方に500万円だけ送ると言っていた」とこう言うのです。私はただ無言で話しを聞いておりましたが、「一筆書いて貰いたいから明日に300万円だけ渡し、次の日に200万円を渡す」と言われ、私は考えがまとまらず「はい」と頷いてしまいました。次の日300万円を受け取り、白い紙に一筆と、実印が手元に無かった為シャチハタで押印、300万円を受け取り次の日に200万円を受け取りました。私はその後もずっと考えておりましたがどう考えても納得がいきません。私の法廷相続での取り分はおよそ1200万円です。半分以下の金額を同じ立場である他の相続人に500万円と言われ渡されても納得いくはずがありません。ただ私は精神障害2級をもっている事もあり、大事な事を決めるには時間がかかってしまうのです。恐らく一筆と押印が有効になるかどうかが重要なポイントになるかと思いますが、1️⃣この請求訴訟となった場合勝てると思いますか?2️⃣この請求に必ず勝つにはどうすれば良いでしょうか?3️⃣1番教えて頂きたいのは、関東県内(東京なら◎)で慰留分請求を必ず取ってくれるのはどの弁護士の先生なのか、弁護士事務所の先生を紹介して頂けると本当に有難いです。
民事において必ずと言った言葉はないのでしょうが、訴訟になるとなれば高い弁護士費用や訴訟費用などを考えると負けるわけにはいきません。当方民事において知識も経験も何もない為、勝利の決めてとなる助言を頂けますよう宜しくお願い致します。

質問者からの補足コメント

  • 早い時間に返信して下さってありがとうございます。文字改行の事次回から気をつけます。今回の請求についてですが、慰留分でなく法廷相続分の請求というのですね。大変失礼致しました。

    一筆は了承した内容のものですが、たったの2行だけで内容も簡素なものです。

    被相続人は祖母で相続人は7人です。上から伯父、叔父、叔母、兄、私で、連絡してきたのは2番目の叔父になります。上から1番目と2番目のおじ2人が7分の2なのは遺言書がないからなのでしょうか?

    遺言書が無いのに「被相続人が生前500万円と〜」と言ってきた事は、相手はこちらを無知と決め付け相当無茶な事を言っている事と、訴訟になる場合相手が言った事を認めると、こちらが少し有利になると思いますがどうでしょうか?

      補足日時:2021/01/06 09:28
  • 続き

    なるほど難しいですか...。私には法廷相続分の権利がありますので、今までずっと7分の1と聞かされ、つい最近も7分の1と書かれた書類に署名、押印致したにも関わらず、土壇場で500万円などと言ってきている事、遺言書もないのに適当な事を言ってきている事を主張してやれば、権利がある分こちらに分があると思いましたがそうでないのでしょうか?一筆、押印がどれだけ有効になるかが重要だと思いますが、精神障害の手帳を持っている事など説明し、納得するのに充分な時間がなかったと説明出来れば勝ちに繋がると思っていましたが、やはり難しいでしょうか?

      補足日時:2021/01/06 09:28

A 回答 (3件)

>被相続人は祖母で相続人は7人です。

上から伯父、叔父、叔母、兄、私…

5人しかいないけど…

叔父・叔母が5人とお兄様と貴方ですかね?

貴方とお兄様はお父様の代襲相続人になると思います。
貴方とお兄様はお父様が相続するはずである分を2人で分けることになります。

つまりは、本来の相続人は6人ということです。


そこで、7分の1で1200万であるなら総額は8400万になります。
それを6人で割るとひとり当たり1400万になり、それを貴方とお兄様が代襲相続することになるので700万を貴方が相続することになると思います。


500万を受取るときに書いた「一筆」がどいうものかわかりませんが、上記の計算であれば遺留分は350万ですからどう頑張っても取れないと思います。

また、内容によっては500万の相続で納得したものであれば争う余地もないだろうと思います。


正確な内容がわからない限りは何とも言えませんが、相談している弁護士さんの見解が正しいと思います。
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遺留分は法定相続分1200万円の1/2の600万円です。

すでに500万円受け取っていると残りは100万円です。
100万円のために訴訟を起こしてもねえ
そして 一筆書いたとは どういうことですか? 単なる領収書なのか それとも500万円で了承したということなのか それによって違います
まあ すでに弁護士に相談しているなら その人に任せましょう
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文字をびっしり敷き詰めて非常に読みにくいです。


適度な改行と段落ごとに空白行を入れるなどしてください。

まあそれはともかく、

>私の法廷相続の取り分は7分の1で…

被相続人は誰ですか。
法定相続人は誰と誰で合計何人いるのですか。

>2週間程前に身内から連絡が入り…

身内とは具体的に誰、あなたとの血縁関係で表すと誰ですか。

>この人は遺言書もないのに…

遺言書がなかったのなら、「遺留分」は関係ありません。
遺留分とは、遺言書で廃除された法定相続人には、少なくとも法定相続割合の 1/2 を請求できる権利のことです。

遺言書がなかった以上は、法定相続人全員が判子を押せるなら、どのような分け方をしてもかまいません。
誰かが 1 人占めすることも可能です。

>私は考えがまとまらず「はい」と頷いてしまいました…

同意したのなら今さらどうにもなりません。

>恐らく一筆と押印が有効になるかどうかが重要なポイントに…

分かっていてなんで判子を捺したのですか。
これを「覆水盆に返らず」というのです。

>1️⃣この請求訴訟となった場合勝てると…

第三者が客観的に見て、難しいと思いますよ。
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