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司法書士や公認会計士(税理士も?)は、宅建や行政書士のように、テキストが一冊ではなく科目ごとに何冊にも分けられ、これをやればいいというような一冊のテキストが見当たりませんでしたが、つまり一冊程度に収まる勉強量ではないという事ですか?

A 回答 (4件)

そのとおりです。



憲法。民法。刑法。商法。
民事訴訟法。民事執行法。 
民事保全法。司法書士法。
供託法。不動産登記法。
商業登記法。不動産登記法。商業登記法
以上が司法書士の試験範囲です。
六法全書のうち上記を読むだけで受かる人はまずいないでしょう。
各法についての基本書を読み、試験対策資料も必要です。
「これ一冊で司法書士に合格!」などと言う書籍はないでしょう。
「私はこうして司法書士試験に独学で合格した」というハウツー本ならあるかもしれません。

公認会計士や税理士についても同様です。
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その通りです。


宅建は知りませんが、行政書士だって複数に分けているテキストもあると思います。

参考になるのは、通信教育などの機関が目安として表記している学習時間や学習期間です。
宅建や行政書士よりも司法書士や公認会計士の方が求められる学習時間が多いことでしょう。

あくまでも資格制度上であり、下位互換という意味ではありませんが、公認会計士は無試験で税理士登録ができ、同様に無試験で行政書士登録が可能です。当然業務を行ううえでのノウハウや知識は会計士の試験に含まれていないことがほとんどです。しかし、会計士が監査業務を行ううえで税務申告も含めて読み解けなければなりません。さらに金融庁・財務省、税理士としての税務署などの手続き相手は官公庁であり、官公庁の業務は広くは行政書士であり、その行政書士に認められない官公庁相手の業務を行うわけですからね。
さらに、古い通達ではありますが、税理士ではなく会計士について、会計士業務に付随すれば、司法書士の資格がなくとも商業登記の一部業務を扱えるとされています。私は以前、会計士事務所(税理士や司法書士の事務所を兼業)の補助者として、資格者の指示により会計士名義で商業登記の申請代理を補助者としてかかわったことがあります。それでも、偽司法書士や違法な司法書士を監督するであろう法務局が問題視しなかったのですから、通達は生きているのでしょう。

司法書士に至っては、簡裁代理業務まで含めると、身近な準弁護士のようなものでしょう。大きな金額のトラブルを抱えるような人はそもそもお金があるのですから弁護士を使うでしょうけど、そうではない人のそこそこの金額のトラブルについては、司法書士に依頼できるというのはありがたいですね。相手が弁護士となっても、資格ではなく内容で争うため、それほど問題になりません。
それだけの業務を行う資格者の素養を図るわけですから、司法書士もすごい資格だと思います。
資格試験範囲の観点と難易度から司法書士の多くは行政書士試験も受験していることが多いです。行政書士登録までするかは別ですが、行政書士有資格者である司法書士は多いですが、司法書士有資格者である行政書士はまずいないということからも、難易度の違いが判るのではないですかね。
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そもそもなんですが、行政書士や宅建の試験科目や勉強範囲、


そして司法書士や公認会計士、税理士の試験科目や勉強範囲は理解していますか?
世間一般には、まるで司法書士は司法試験の下位互換、
税理士は会計士試験の下位互換と思われてしまっている面があるようにすら思いますが、
実は弁護士でも本来はやれるべきでなかった司法書士の独占業務すらありますし、
司法試験に合格したからといって即座に司法書士の仕事をやれるわけでもありません
即ち、それだけ司法書士って資格として案外強力なんです
なんせ司法書士のメイン業務と言えるべき登記って常人には難解ですし、簡単な裁判なら司法書士が代理出廷も可能なくらいの資格です
ですから、当たり前ながら1冊で済むわけがないんですよね
会計士だって世間の投資家に対して「この上場企業の財務資料には噓偽りが無い」ことを保証しなければならない、非常に責任感が求められる職業ですし
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つまり一冊程度に収まる勉強量ではないという事ですか?


 ↑
その通りです。

公認会計士や司法書士を、一冊の本で
なんて図々しいにもほどがあります。

人生を懸ける覚悟が要求される
資格です。

何年もかかるのが当たり前です。
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この回答へのお礼

すいませんでした

お礼日時:2021/01/08 12:43

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