これ何て呼びますか

58歳の旦那が、障害厚生年金2級をもらい、結婚をしたので、
45歳の妻の「加給年金」も、家族手当のような感じで頂いています。
ところが、更に、「特別加算」という制度があることが分かりました。
この「特別加算」とは、障害年金だとしても、申請をすることで、
受け取れるのでしょうか。
妻とは、法律婚です。
また、妻は専業主婦で、収入がありません。
58歳の旦那は、18歳の頃から、途切れることなく、
厚生年金(一時、国民年金)をキチンと納めています。
この「特別加算」を受け取るには、年金事務所に出向く必要があるのですか。
また、障害年金2級(3級ではない)でも、頂くことは出来るのですか?
出来るなら、遡及して支払ってもらう事も可能ですか?
以上、よろしくお願いいたします。

A 回答 (2件)

結論は1つなので、端的に書きますね。


障害厚生年金に加算される配偶者加給年金には、老齢厚生年金の加給年金に加算される特別加算に相当するものはありません。
よく間違われるところです。
したがって、ご希望のようなことは一切できません。
たいへん残念ですが、こればかりはあきらめて下さい。

参考:
https://www.nenkinbox.com/archives/5355
https://www.nenkin.go.jp/service/yougo/hagyo/hai …
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この回答へのお礼

そうですね。妻の加給金までも支給されているので、欲張ってはいけませんね。ありがとうございました。

お礼日時:2021/01/12 00:10

配偶者加給年金への特別加算の法的根拠は「昭和60年5月1日法律第34号であるところの厚生年金保険法改正法」の附則第60条第2項(老齢厚生年金の加給年金額等の特例)です。



以下のようにだけ、記されています。

「次の表の上欄に掲げる者に支給する老齢厚生年金の配偶者に係る加給年金額については、‥‥厚生年金保険法‥‥の規定にかかわらず、‥‥同法第四それぞれ同表の下欄に掲げる額‥‥を加算した額とする。」

条文上、「障害厚生年金の配偶者に係る加給年金額については、‥‥」とは一言も記されていませんので、特別加算は付かないのです。
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