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民法の問題が分かりません。教えて頂きたいです。

問題2. 以下の状況でXが死亡したとして、設問に答えよ。 なお分数は最終的に計算後の分数でよい。

①被相続人Xは、妻Yがいる。XとYの間には子どもはいない。Xの父母はすでに死亡しているが、Xには兄Aと妹Bがいる。兄Aは死亡しその子どもの甥Cがいる。      
・ Xの相続について、法定相続人は誰か
・その場合の各法定相続分を分数で示せ
 ・遺留分権利者は誰か

・遺留分権利者の具体的遺留分の割合を分数で示せ

A 回答 (3件)

#2です その通り 元の遺産の3/8です。

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はい 正解です


遺留分があるのは妻Yで 法定相続分(3/4)の1/2です
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この回答へのお礼

ありがとう御座います。
法定相続分3分の4の2分の1とは
8分の3ということでしょうか?
宜しくお願い致します

お礼日時:2021/01/12 22:12

答えを書くのは簡単だけで 相続の基本を書きます


相続人は 配偶者が最優先で 他に子 親 兄弟姉妹の順です
法定相続分は 配偶者者と子の場合は配偶者が1/2 配偶者と親は配偶者が2/3 配偶者と兄弟姉妹は配偶者が3/4
そして 兄弟姉妹は一代に限り代襲相続が認めまられます。なお 兄弟姉妹には代襲相続人を含め遺留分がありません
ここまで書けば答えは分るでしょう
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この回答へのお礼

ありがとう御座います。

要は
・Xの相続について、法定相続人は誰か(妻Yと妹Bと甥C)
・その場合の各法定相続分を分数で示せ
(妻Yは4分の3、妹Bは8分の1、甥Cは8分の1)
 ・遺留分権利者は誰か(妻Y)

・遺留分権利者の具体的遺留分の割合を分数で示せ(2分の1)

で合っていますか?

お礼日時:2021/01/12 19:29

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