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至急 支払い督促について

知人の話ですが私自身も気になるので質問させていただきます

知人に支払い督促の手紙が裁判所から届きました。
中身を開けてみると、知人の通っているサロンの訴訟課が裁判を起こすという内容のものでした。20万弱ほど支払いをしていなかったようです。

問題はそこからです。
書類に書いてある知人の名前が違うのです。例えば、タナカ○○だとすると書類に書いてあった名前はタナカ××。

知人はそこのサロンで2つほどのサービスを契約しており、数回かやってみて自分に合わないことに気づいたらしく、直ぐに解約しました。
ですがそれ以降もサービスは継続されており、今に至るそうです。

弁護士に相談したところ、裁判には出なくてもいいとおっしゃっていたそうです。
もし仮に裁判に出るとしたら、知人は負けてしまうのでしょうか?

裁判 訴訟 裁判所 支払い督促 少額訴訟 借金 お金 サロン

A 回答 (6件)

どうしてそれほどに大事なことを,事情を完全に把握できていない他人が代わりに質問しているのでしょう?


しかも至急? 詳しい事情の確認もできずになされた回答を参考にしてしまうリスクは,その友人がすべて負うことになっちゃうんですけど?

まず確認したいのは,あなたが書かれた「支払い督促の手」というのは,簡易裁判所から送られてきた「特別送達」郵便なのでしょうか。それとも内容が単に「支払いの督促」の郵便なのでしょうか?

弁護士がその現物を見ているのであれば本物なのかもしれませんが,でも特別送達というのは相手方に到達(郵便の受領)の事実が確認できないとその後の手続きができなくなってしまうものです(その受け取った日が,以後申し立てができる2週間の起算点になるからです)。そのため,特別送達郵便の受け渡しの際に,「郵便送達報告書」に受け取った人の署名又は押印をするよう求められるということになっています。
それが受け取りの際にそのようなことをしなかった? おかしいです。それ本物ですか?

というか,簡易裁判所から通知があったのであれば,それには事件番号や事件名が記載されています。通知書に記載された電話番号(通知が偽物であれば偽物の電話番号が記載されているからです)ではなく,裁判所ホームページで調べた発送元の簡易裁判所に電話をかけてみて,それが本物であるかどうか,またその後の手続きについて,本人が聞いてみるべきなのではないでしょうか。

また,弁護士相談についても,結論だけでなくその理由もちゃんと聞いておくべきですね。偽物だから無視していいのか,名前が間違っているし配達の事実確認ができないために差し押さえなんて起こりようがないので無視していいのか,それがわかればここであなたが聞く必要もありません。

簡裁が行う正式な支払督促については,一応下記のサイトをご覧になることをお勧めします。

督促手続・少額訴訟Q&A @法務省
 http://www.moj.go.jp/MINJI/minji68-3.html
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既にいくつかの回答がありますが,要点をまとめてみますね。



 まず,裁判所から送付された封筒を見てください。裁判所名が記載された封筒ですか。また,その表面に,「特別送達」という文字があり,受け取るときに,署名や押印をしましたか。

 もし,特別送達であれば,うっかりしたことはできません。

 送られてきた書面の表題を見てください。「訴状」とありますか。それとも「支払督促」とありますか。「訴状」であれば,正式裁判の申立がなされたことになります。「支払督促」であれば,事実には争いがなかろうということで,いきなり強制執行(差押え)の前提となる書面が送られてきたということになります。

 いずれにしても,対応が必要です。弁護士が裁判医でなくていいと言ったというのは,イマイチ信用できません。

 仮に,氏名が少々誤っていたとしても,友人さんが,実際にサロンと契約したという事実があり,その契約に関する裁判にかかわる書面が,裁判所から送られてきて,友人さんの手に渡ったということであれば,送られてきた書面の氏名の違いは,単なる誤記であるとされる可能性が少なからずあります。氏名が違っているというだけでは,効力がないと断定することはできません。

 「訴状」の場合には,ほかに,答弁書催告書と,期日呼出状という書面が同封されているはずです。ここで指定されている裁判の期日に出頭しないと,「判決」により,ほぼ確実に敗訴します。その対応は,自分でもできますが,こういった契約の場合には,消費者問題に強い弁護士に頼む方が適切だと思います。

 「支払督促」の場合には,「異議申立て」という手続をとる必要があります。そうしないと,日時の経過により,判決で敗訴したのと同じ効力が生じてしまいます。

 いずれにしても,きちんとした対応が必要だと思われます。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
知人に聞いてみてみたところ、封筒が届いた時は署名はいらないと言われたそうです。赤い特別送達という封筒でした。

それと、契約を解約したはずなのに、サービスが継続していることについてもお聞きしてよろしいでしょうか…?

お礼日時:2021/01/16 01:59

この文章、おかしいです。


「支払い督促の手紙が裁判所から届きました。」とあるのに、「中身を開けてみると、知人の通っているサロンの訴訟課が裁判を起こすという内容」と言うことですが、裁判所からの支払い催告では、そのような内容であるわけないです。
裁判所からですと、単に「○○万円支払え」との主文です。
なお、仮に、正式な裁判所からの支払催促であったとしても、サロンが申立人で知人が相手方であった場合に、当事者間に間違いなければ、単に氏名が違っていても有効です。(違う人なら当事者間では無効です。)
後に更正決定の申立すればいいのですから。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
裁判などの話はあまり詳しくなく、このような文章になってしまいました…。大変申し訳ありません。
ありがとうございます。参考にさせていただきます( ^^ )

お礼日時:2021/01/16 02:01

氏名が友人と違っているのなら、別人になります。

従いまして、請求者は、あなたの友達と違う人に請求(支払督促)をしたことになります。

相手が債務名義取得の為の裁判には出席する必要はありません。もし、出席した場合、友達は別人に成り代わって出席したことになります。請求そのものが間違っています。もちろん裁判には出るべきではありません。出るのはおかしいです。他者の裁判に名字が同じだからと言った理由だけで出るなんて考えられません。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
苗字は同じ、住所も同じ、というのでも大丈夫なのでしょうか…?
それと、サービスを解約したはずなのに今もまだ継続していることについてもお聞きしてよろしいでしょうか…(TT)

お礼日時:2021/01/16 02:06

それはちょっと怖いですね…。


弁護士さんがそう言うなら、実務経験も豊富でしょうし大丈夫なのでしょうが…。

名前が違うから、ご本人が認めない限りは法的義務は発生しない…という事なのでしょうかね。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
弁護士さんが言うなら…と思いますがどこか不安ですよね(--;)

お礼日時:2021/01/16 02:02

弁護士さんに相談されているようですし、異議申し立ては済んでいるのでしょうね。



支払い督促は裁判を伴うものではなかったと思いますので、当面は弁護士さんに任せれば良いと思いますよ。

異議申し立てを受けて、店が争うつもりであれば、その後少額訴訟の手続きにでも入るのだと思います。
基本的に裁判をすっぽかすと、相手の言い分が100%認められることになります。

詐欺まがいの因縁みたいなものではないかと思いますし、分かっている情報だけだと訴訟までは発展しない気もします。

名前が違うとどうなるのかまでは分かりません。
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この回答へのお礼

異議申し立てもできてない状況です…
弁護士の方は、本当に何もしなくていい、無視していいと言っているので…(--;)

お礼日時:2021/01/14 23:30

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