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2カ所で働いている方の乙欄にて預かった源泉所得税。
他の甲欄にて預かった源泉所得税と合算して、源泉徴収高計算書にて納付するのでしょうか?
教えてください。よろしくお願い致します。

A 回答 (4件)

「所得税徴収高計算書」には甲欄・乙欄の区別はありません。


貴方の事業所が、その2か所で働いている人から乙欄適用の税額を預かっているのであれば合算して納付します。

 (他事業所の乙欄適用の給与を含めて貴方の事業所で年末調整できるかできないかは別次元の問題です)
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この回答へのお礼

ありがとうございました。
参考にさせていただきます。

お礼日時:2021/01/15 11:23

そうです。



甲欄を適用して預かった源泉所得税と乙欄を適用して預かった源泉所得税とを合算して一枚の源泉徴収高計算書にて納付します。
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この回答へのお礼

お陰様で、自信をもって処理を進められます。
ありがとうございました。

お礼日時:2021/01/15 10:10

乙欄に〇がついている源泉徴収票を


預かったってことでしょうか?

そもそも、乙欄に〇がついている
源泉徴収票を預かってはいけません。
年末調整で合算できません。

当然のことながら、『乙』の勤め先は
給与を支払う時に、所得税を源泉徴収
しているわけですから、合算しても
納税もしてはいけません。

納税したら、二重の納付になって
しまいます。

デマにご注意ください。
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はい、源泉徴収高計算書(納付書)には甲欄乙欄合算して納付してください。

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この回答へのお礼

早々に回答をくださり、ありがとうございます。
分かりました。たすかりました。

お礼日時:2021/01/15 08:36

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