No.4ベストアンサー
- 回答日時:
追伸ウミネコ104です。
no2コメント欄に分籍のままで良いということでは、あなたが容認(認める)したということで罪を問うことにならなかと思います。しかし、第三者が告発することで警察は動きます。が、あなたに被害がないということになります。
あなたが偽造同行使を容認し、相手を罰することを要望しても、警察は有印私文書偽造罪及び偽造有印文書行使罪は立件しない可能性もあります。
しかし、有印文書偽造罪及び偽造有印文書行使罪は、被害者の告訴(被害届)は必要としませんが、事実関係については申し出ることになりますが、警察が動くかは別物です。
ただし、第三者(行政)が告発することで一応は動きますが、犯罪として立件するか別物です。
有印文書行使罪及び偽造有印文書行使罪は5年で時効となります。
戸籍の分籍実施年月日を起点から5年で時効となります。つまり、行政の窓口で受理し、分析した時点を起点となります。
受理した行政に確認後は、弁護士等に相談することです。。そのうえで行動することです。
「偽造」とは、文書を作成する権限のない人が、他人の名義を無断で使用して、文書を作成することです。
他人の名義を使用せず、名義以外の部分を変更する場合は、偽造ではなく「変造」といいます。
変造の場合には「私文書変造罪」という犯罪が法律で定められており、私文書偽造罪と同じ刑罰を科せられます。
私文書偽造罪の刑罰
他人の押印・署名がある文書を偽造した場合を「有印私文書偽造罪」といい、3か月以上5年以下の懲役が科せられます。
押印・署名がない文書を偽造した場合を「無印私文書偽造罪」といい、1年以下の懲役又は10万円以下の罰金が科せられます。
ありがとうございます。役所の方には、軽く問題ないと言われました。戸籍法の分籍条項には、確かに明記されています。法律等を片手にもう一度戦います。だめなら法曹の方に相談します。
No.3
- 回答日時:
文面からは、あなたは亡くなった父親の戸籍から分籍されていた。
それをしたのは父親の後妻である。そんなこと出来るのか、と言うご質問のようです。答えは出来ません。出来ていたのなら、悪意があっての行為です。ところで、あなたが請求された戸籍謄本は、父親と同籍だという認識で請求されたのでしょう。しかし、送られてきた戸籍謄本は分籍したあなた単独の戸籍謄本であった。と、言うことは、請求時の本籍地はともかく筆頭者が違うはずですが、役所はどうして分籍後のあなたの戸籍謄本を出したのでしょうか。
後妻さんが、あなたの父親と一緒の戸籍にいるのを嫌ったのなら、あなたの戸籍を触らなくても自分が、あなたの父親の戸籍から出て行けば簡単な話ですが。更に、後妻さんとあなたとは縁を切って、とお書きになっていますので、後妻さんは相続を有利に運ぶために、あなたを分籍というようにして、相続問題が発生したとき、相続廃除の形を作ったのではありませんか。尚、姻族関係終了届を後妻さんが提出したのなら、あなたは亡くなった父親の戸籍に残ります。
回答、ありがとうございます。
戸籍謄本の郵送請求では、筆頭者が実父で請求し、送付された戸籍謄本には、実父から分析された旨が記載されています。よって、明日、請求先に問い合わせます。
後妻が、浅知恵で、私の代理関係の書類を偽造した可能性があるのではと考えています。
分籍自体は、このままでいいのですが、後妻の偽造が犯罪なら訴えたいと考えています。
No.1
- 回答日時:
戸籍の分筆届について
戸籍法では
「戸籍法第6条 戸籍は、市町村の区域内に本籍を定める一の夫婦及びこれと氏を同じくする子ごとに、これを編製する。(以下略)
戸籍法第16条第1項 婚姻の届出があつたときは、夫婦について新戸籍を編製する。(以下略)
戸籍法第21条第1項 成年に達した者は、分籍をすることができる。但し、戸籍の筆頭に記載した者及びその配偶者は、この限りでない。」
では、届はだれができるかについて、本人が届け出ることになります。
戸籍にいる他の人を届出人として分籍届を提出することができません。届出人は分籍をする本人となります。届出人以外の人が同じ戸籍にいるのが気に入らないからと勝手に分籍の手続きをすることはできません。
実際の届は本人の代理人でもできることから、書類には本人の書面捺印が必要となります。(捺印は認印可)
代理人は、身分証他に代理人委任状が必要となります。
分籍届に必要な書類
分籍を届け出るためには、分籍届、戸籍謄本(戸籍全部事項証明書)、分籍届に押印した印鑑が必要となります。なお、分籍前の本籍地、分籍後の本籍地が同一の市区町村の場合は戸籍謄本(戸籍全部事項証明書)の添付を省略できます。ただし、現状、戸籍は分籍されているために、分籍届を受理した自治体の戸籍係に問い合わせることです。
成人した子が分籍する場合は、本人がすることになりますが、婚姻または遠方などで不便等で異動届する場合を除きあまりすることに意味がないものです。
戸籍にいる他の人を届出人として分籍届を提出することができません。届出人は分籍をする本人となります。届出人以外の人が同じ戸籍にいるのが気に入らないからと勝手に分籍の手続きをすることはできません。
分籍届をすることで、あなたに不利益を被る場合があります。戸籍謄本などの戸籍を取る得せるために手間や時間がかかるために煩雑な手続きを要することになります。
あなたに身の覚えがない場合は、自治体に問い合わせ、だれが、何のために何時、届で出たかなど詳細に聞き取ることです。
自治体は分籍届に不備がない場合は受理することになります。
法律的対応を取る必要性があれば専門家の弁護士等に相談することです。
根拠まで記載頂き、誠にありがとうございます。よく理解できました。
ご教示の内容から、本籍変更がないので、後妻が、委任状を、私が本籍の遠方に居住していることから、偽造した可能性があると考えます。また、市役所が委任状の事実確認のため、私に電話等の確認をしなかったのではと考えます。
明日、市役所に確認します。
私としては、分籍を無かったことにしたいとは考えていませんが、届けの偽造が犯罪なら、後妻には相当の処分を受けさせたいと考えています。
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