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 私はサラリーマンです。昨年、平成16年までは父親が扶養親族に入っていましたが、今年から年金が158万以上あると扶養者には入れないと会社から連絡がありました。父親は身体障害者の2級をもっています。

A 回答 (1件)

今年から公的年金控除額が改正されたためですが、お父さんが、障害者年金を受給されているのですね。


障害者年金は非課税ですから、受給額に関係なく扶養親族として認定されます。

又、扶養親族が障害者の場合は27万円、特別障害者の場合には40万円の障害者控除が、扶養控除とは別に受けられます。

参考urlをご覧ください。

参考URL:http://www.taxanswer.nta.go.jp/1180.htm
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この回答へのお礼

ありがとうございました。
わからないことが、解決できました。

お礼日時:2005/02/17 20:49

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