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前年度の住民税取得課税証明書なのですが
令和2年分のは取りに行けばもう貰えますか???
離婚調停中で相手がお給料明細などを誤魔化すなどゆっていたので取得課税証明書をとってくるといいとききました!来月婚姻費の支払いを決めるのと養育費など決めるのにこちらを貰ってきてこれから決めて貰うことはできるのでしょうか??

A 回答 (3件)

>令和2年分のは取りに…



言葉があいまいです。

「令和2年度所得証明書」
https://www.town.ohnan.lg.jp/www/contents/100100 …
なら、いつでも取れます。
ただし、その内容は令和元年 (年度ではない) 分です。

令和2年の所得内容を記した「令和3年度所得・・・」なら、令和3年の住民税額が確定する今年6月以降しか出ません。
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あ、令和元年(平成31年)の収入に対しての令和2年課税の証明書は取れます。


令和2年の収入に対する課税証明書はまだです。
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>令和2年分のは取りに行けばもう貰えますか???



まだです。6月頃にならないと無理では?
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