No.3ベストアンサー
- 回答日時:
非常に難しいと思います。
ある行為についての責任を問う場合,その行為当時の法律で判断することになります。現行民法では「身体を害する不法行為による損害賠償請求」であれば「被害者側が損害および加害者を知った時から3年」という原則が「5年」に伸長されているものの,行為の時が14~5年前ということになると改正法の適用がありません。改正前の一律「3年」で時効消滅になるはずです。もしもこれを過ぎていた場合には公的に請求する権利がありませんので,訴えることはできません。
「被害者側が損害および加害者を知った時」が3年以内であれば一応これはクリアされるのですが,その「知った時」の立証責任はそれを主張する側,つまり被害者側にあります。それが可能かどうかが問題になります。
また,損害賠償請求をするには,その性行為が不法行為であったことを被害者側が証明する必要があるのですが,それは可能なのでしょうか? 当時の医師の診断書や証言でも得られるのであればともかく,そうでないのであれば裁判所も損害の認定ができません。
それに20歳のほうは成年なので,単独で有効な法律行為ができるだけの意思能力,つまり判断能力があるとされています。それが未成年者にいいように扱われて性行為を行い,そしてそれから十数年経ってようやく性行為の相手が判明した。ありえないことではないですが,立証と,その法的な主張は困難なのではないかと思います。
よほどの証拠資料でもない限りは,難しいのではないかと思います。
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解答ありがとうございます。当時は、お互い同意の上での行為であり、無理やりではないようです。ただ今になり当時の年齢が気になっており、もし今になり法的に何か処罰があるか気になっている状況でした。