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侮辱罪とは公然と人を侮辱した場合とインターネットでみました。
営業中の飲食店のカウンターで、「○○は風俗で働いたりキャバクラで働いていたことがある。貢がせてブランド物を買ってもらっている。40代、50代の男と売りをしている」とありもしない事を言われました。
私はその場にいませんでしたが、婚約者の実家のお店で他のお客さんもいる中で、婚約者の父親と親しい客が言ったそうです。
内容があまりにもひどく、呼び出され、事実なのか聞かれました。
全くもってそんな事はないと否定しましたが信用がなくなってしまいました。
白紙に戻してほしいと言われました。
こんな嘘をつく人を許せなくて、事実じゃないからこそ、もし侮辱罪が成立するのなら警察に被害届を出したいです。
民事では必ず訴えようと思っています。
侮辱罪は成立するでしょうか?
また、その方は誰か特定でき、うちの両親に謝罪には来ましたが、言い訳ばかりされ納得いってません。
お店で言ったという証拠はありませんが、謝罪に来た時は内容を全て録音しました。
よろしくお願いします。

A 回答 (6件)

侮辱罪は成立するでしょうか?


 ↑
成立しません。

人の社会的評価を下げる事実を摘示
しているので、
成立するとすれば、名誉毀損罪です。

名誉毀損の方が罪は重いです。


名誉毀損が成立するためには、その他に
公然性が要求されます。

公然とは、不特定又は多数人が認識し得る
状態下で、という意味です。

摘示した相手が例え小数であっても、
そこから転々流通する可能性がある場合は
公然性を満たす、という伝播性の理論が
判例になっています。

故に、本件の場合、名誉毀損が成立する
可能性が高いです。

ただ、こうした犯罪で警察が動くことは
希です。
弁護士を通すと動く可能性が高くなります。
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侮辱罪と言うより、ワンランク上の名誉毀損が成立するレベルの内容です。



従い、警察沙汰にするのも妥当性がありますほか、民事賠償請求を行うにせよ、刑事事件化もした方が、スムースだったりする場合も多いです。
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戦ってもいいと思います。

個人的にはすべきだと。法テラス相談に行きましょう。
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民事で訴えるつもりなら、もういまのうちから弁護士に相談なさった方がいいですよ。



途中から弁護士にお願いするとか変なことはしないで、最初からすべて弁護士にシナリオを書いてもった方がスムーズです。

弁護士だって引っかき回された後に「以後はよろしくー」とか渡されてもいい顔しませんよ。

やるなら最初から全力でやるべきです。

中途半端なことはしないことです。
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公然性があるかどうかがすこし引っ掛ります。


弁護士に相談されてはいかがでしょうか?
損害賠償が成り立つようであれば、告訴も視野に入れてよいと思います。
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録音があるなら証拠として十分。


名誉毀損にあたるような・・・気もしますが。

刑事で逮捕されてもお金は払われないし、民事裁判でもかなり金かかるから
逮捕させて、弁護士立てて示談金ふんだくるほうがいいかもね
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