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年金について・・・
50歳〜70歳まで障害者年金を受給して、医学の進歩により病気が改善し障害者年金支給停止になった場合、70歳以後は年金による収入はなくなるのでしょうか?

70歳まで障害者でそれ以降は国民年金とかあり得るのですか?

A 回答 (1件)

20歳以降60歳未満の40年については、国民年金に強制加入です。


つまり、どう考えても、65歳以降は、支給額の多い・少ないはあるにせよ、国民年金による老齢基礎年金を受けられることになります。
(この結果として、厚生年金保険に入っていた期間もあるならば、老齢厚生年金も受けられます。)

年金の受給には、1人1年金の原則があります。
老齢・遺族・障害という3つの支給事由のうちで1種類しか受けられない、という原則です。
このため、障害と老齢というように複数の支給事由を持った場合は、特定的な場合を除き、受けたいものを1つ選択する必要があります。

上記の選択は「年金受給選択申出書」の提出によって行ないます。
以下のPDFファイルのような様式です。

https://www.nenkin.go.jp/service/jukyu/todokesho …
または https://bit.ly/3qNHonJ

この申出書は1度提出したら終わり、といったものではなく、その後、将来に向かった変更(選択の変更)が可能です。
つまり、「障害」を選んだあとで、今後は「老齢」にする、といった変更が可能です。

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「企業などで働いたことがない」などの理由のために厚生年金保険に入ったことがない場合は、以下のようになります。
(注:障害厚生年金や老齢厚生年金を受けられない、という前提です)

・ 65歳になる直前まで ‥‥ 障害基礎年金だけ
・ 65歳になったとき ‥‥ 年金受給選択申出書を提出
  障害基礎年金と老齢基礎年金のどちらかを選ぶ
・ 65歳以降 ‥‥ 再び年金受給選択申出書を提出することができる
  障害基礎年金が支給停止になったとき、老齢基礎年金を選択できる
  (65歳になったときに障害基礎年金を選んでいた場合)

同じく、障害厚生年金か老齢厚生年金を受けられる場合には、以下の3つの組み合わせからの選択となります。

1 障害基礎年金 + 障害厚生年金
2 障害基礎年金 + 老齢厚生年金
3 老齢基礎年金 + 老齢厚生年金

・ 65歳になる直前まで ‥‥ 障害基礎年金 + 障害厚生年金 だけ
・ 65歳になったとき ‥‥ 年金受給選択申出書を提出
  上記1~3のどれかを選ぶ
・ 65歳以降 ‥‥ 再び年金受給選択申出書を提出することができる
  障害基礎年金や障害厚生年金が支給停止になったとき、3を選択できる
  (65歳になったときに、1又は2を選んでいた場合)

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以上により、結論は次のとおりとなります。
もう1度、上で記した回答を読み直して下さい。

・ 70歳以後は年金による収入はなくなるのでしょうか?
⇒ いいえ。そのようなことにはなりません。

・ 70歳まで障害者でそれ以降は国民年金とかあり得るのですか?
⇒ ありえます。

正直申しあげて、あまりにも年金制度を理解できていないように思います。
同じような内容での質問を繰り返されておられますから。
質問を繰り返されるのもいいのですが、それ以前に、もう少し、ご自分でもしっかりと勉強なさってほしいと思います。
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この回答へのお礼

すいません。

お礼日時:2021/01/25 21:44

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