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日本年金機構のサイトに国民年金の任意加入の条件は
日本国内に住居を有する60歳以上65歳未満の人
と記載されている一方で、「日本国内に住居を有する被用者年金制度の老齢年金を受けられる20歳以上60歳未満の人」と記しているものもあります。
そもそも20歳以上60歳未満の人は国民年金は強制加入ではないのですか?
「」内の解釈を教えて下さい。

質問者からの補足コメント

  • 早速のご回答ありがとうございます。
    ご質問の件ですが 年金についてのガイドブックや他のサイトに記載があります。
    https://kurassist.jp/nenkin_atoz/seido/shurui/sh …
    ご確認下さい。

    No.1の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2021/01/29 15:36

A 回答 (6件)

任意加入の規定については時代の移り変わりにより


年金制度は移り変わっています。
国民年金被保険者区分の変遷があります。
それに従い、要は適用除外のかたが 任意加入できるしくみであるを
理解されればよいかと思います。

昔 61/4以前は被用者年金の受給者は適用除外でした。20~60歳。
なのでこの方達は昔は任意加入できた人でした。
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国民年金の強制被保険者は、国民年金法第七条で定義されています。


第一号被保険者・第二号被保険者・第三号被保険者の3つに分けられます。
ただし、国民年金法第七条第1項第一号の定めによって、厚生年金保険法に基づく老齢給付等を受けることができる者は、第一号被保険者から除外されます。

つまり、国民年金第一号被保険者とは、以下のいずれかを満たしている者のことをいいます。

1.日本国内に住所を有する
2.20歳以上60歳未満である
3.第二号被保険者でも第三号被保険者でもない
4.厚生年金保険法に基づく老齢給付等を受けることができない

国民年金法第七条
https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=334AC00 …

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上述の前提の下、国民年金法附則第五条第1項において、国民年金法第七条第1項の定めにもかかわらず、以下の場合に任意加入被保険者(第一号被保険者として任意加入)となることができる、と定められています。

1.日本国内に住所を有する20歳以上60歳未満の者であって、厚生年金保険法に基づく老齢給付等を受けることができる
2.日本国内に住所を有する60歳以上65歳未満の者
3.日本国籍を有する者その他政令で定める者であって、日本国内に住所を有しない20歳以上65歳未満のもの

国民年金法附則第五条第1項
https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=334AC00 …

ここでいう「厚生年金保険法に基づく老齢給付等を受けることができる者」とは、60歳よりも前であっても特例的に老齢厚生年金等を受けられる者をいいます。
国民年金法施行令第三条で規定されていますが、この条文を見ただけでは、まず理解できるものではありません。
老齢厚生年金の特例(後述)などを知っていなければ、なかなか理解できるものではないと思います。

国民年金法施行令第三条
https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=334CO00 …

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老齢厚生年金の特例に関して、社会保険労務士試験などでたいへんしばしば出題されるのが、坑内員・船員に係る特例。
厚生年金保険法附則第九条の四第1項です。
昭和21年4月1日までの生まれであれば、最短で55歳から老齢厚生年金を受けることができます。
旧法厚生年金(昭和61年3月31日までの厚生年金保険の制度)において第3種被保険者と呼ばれていた方たちです。

厚生年金保険法附則第九条の四
https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=329AC00 …

つまり、このように「60歳前でも老齢給付等を受けることができる者」がいるのですが、旧法厚生年金のしくみによって受けられる人がまだ生存しているわけですから、いわば経過措置として、現・厚生年金保険法に特例的に存続しています。
(ついでながら、いわゆる「特別支給の老齢厚生年金」や「経過的加算」といわれるしくみも同様で、旧法厚生年金のしくみの影響を受けています。)

厚生年金保険法附則第八条の二(特別支給の老齢厚生年金)
https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=329AC00 …

厚生年金保険法等改正法[平成6年11月9日法律第95号]による、附則第十五条(さらに支給開始年齢を早める特例)
https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=329AC00 …
 ⇒ 実は、これが今回のご質問の件に大きく影響している。

要は、厚生年金保険法の変遷や現行法の基礎年金制度のしくみの概要(昭和61年4月1日~)がよくわかっていないと、「日本国内に住所を有する20歳以上60歳未満の者であって、厚生年金保険法に基づく老齢給付等を受けることができる者」とは?、となってしまうわけですね。

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そういったわけで、「上記の特例などにあてはまるような者は強制被保険者としての第一号被保険者にはなりませんよ」というのが。国民年金法第七条による定義です。

しかしながら、「任意加入はできますよ」ということで、別途、国民年金法附則第五条第1項で定めているわけです。

このような流れになっています。
この流れ(厚生年金保険法による特例を理解する ⇒ 国民年金法第七条、国民年金法附則第五条を理解する)で理解することで、初めて「国民年金でいう任意加入被保険者とは何か?」ということがわかってくると思います。

正直申しあげて、「記述が残っている」と言うよりも「いまだに規定が存続している」と理解することが適切です。
日本年金機構のページもともかくとして、やはり、根拠法令にあたっていただきたいと思います(厚生労働省法令等データベースのサイトを含む)。
いささかピントはずれの回答もあるようですので、お気をつけ下さい。
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60歳以下で老齢年金が受給できた時の記述が残っているのでしょう。


警察官や自衛隊は支給開始年齢の引き下げが数年遅れでしたから。

年金機構にも2012年付で下記の記載がありました、
https://www.nenkin.go.jp/faq/kokunen/seido/kanyu …
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この回答へのお礼

早速のご回答ありがとうございます。 
納得いたしました。

お礼日時:2021/01/29 16:51

多分、この後詳しく書き込んでくださる方がいると思いますが、ずっと以前は60歳前に支給開始となる年金が存在していました。


(公務員の共済年金は55歳退職時から受給可能など)
年金の受給権が発生すると国民年金の被保険者から除外されるため、保険料の納付する必要がなくなります。
そういった方が国民年金の保険料を納付する場合に任意加入していたのです。
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この回答へのお礼

なるほど、そうでしたか。納得できました。
早速のご回答ありがとうございます。

お礼日時:2021/01/29 16:48

国民年金は20歳から60歳(未満)は加入が義務付けられています。

60歳以上(65歳未満)は加入義務がなく、希望すれば65歳までは加入(任意加入)が可能なわけです。それだけ長く加入して自分の年金を払い続けると、65歳以上になって年金を受給するときはより多くの額を受給できます。
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下記が年金機構の該当ページだと思いますが、そんな事は書いてません。


https://www.nenkin.go.jp/service/kokunen/kanyu/2 …

>「日本国内に住居を有する被用者年金制度の老齢年金を受けられる20歳以上60歳未満の人」と記しているもの
年金機構のどのページに書かれてありますか?

外国に居住する日本人なら強制適用外ですから、日本の被用者年金制度に加入していない者は加入できます。
この回答への補足あり
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