〜更新日をまたぐ退去通知について〜
入居時の賃貸契約書 と 更新時の更新契約書(定期借家契約)どちらが有効か教えて下さい。
賃貸契約更新(2回目)に際して、退去します。
退去の申出を2ヶ月前しなければならず、それを失念した上で、1ヶ月半前に退去の連絡をしました。
その際、更新日をまたぐため、更新料を請求されました。
*1回目の更際契約時の契約書には、「但し2ヶ月分の賃貸料を支払えば、即時解約できる」旨記載されています。
*一方、入居契約時の契約書には、「契約満了日問わず、2ヶ月前に書面にて通知して下さい」旨記載されています。
この場合、更新料の支配義務はあるのでしょうか。
ちなみに、2回目の更新契約の案内は未だ手元に来ておりません。
なお、新たな賃貸は決まっており、いずれにしても、更新日までには立ち退きます。
No.1ベストアンサー
- 回答日時:
不動産屋に勤めています。
質問文を読む限り、法的におかしなところがいくつかあります。(質問者さんいではなく、大家側にね。)
>入居時の賃貸契約書 と 更新時の更新契約書(定期借家契約)どちらが有効か教えて下さい。
これを読む限り、最初は普通賃貸借契約だったが、2年後の契約更新の際に定期借家契約に変えたように思えます。
現在の契約は定期借家契約なんですね???
それで間違いないですか???(極めて重要なポイントになります。)
定期借家契約の場合、賃貸借契約期間の終了とともに契約が終了します。
大家と再契約することにより、その賃貸に引き続き住み続けられる場合もありますが、それは「契約更新」ではなく、「新しい契約の締結」といのが法律での考え方です。
>賃貸契約更新(2回目)に際して、退去します。
>退去の申出を2ヶ月前しなければならず、それを失念した上で、1ヶ月半前>に退去の連絡をしました。
>その際、更新日をまたぐため、更新料を請求されました。
繰り返しますが、定期借家契約では、「更新」という概念がありません。
定期借家契約では、契約終了とともに退去することが前提となります。「更新」という概念がない以上、更新料の支払いは、法的に拒否できます。
以下、質問への回答ですが・・・
>入居時の賃貸契約書 と 更新時の更新契約書(定期借家契約)どちらが有効か教えて下さい。
定期借家契約であろうとなかろうと、原則として2回目の契約書が有効です。
>*1回目の更際契約時の契約書には、「但し2ヶ月分の賃貸料を支払えば、即時解約できる」旨記載されています。
この文言は有効です。契約期間終了前に退去するなら2ケ月分の賃料の支払いが必要です。
た~だ~し~・・・
契約終了に合わせて退去するなら、そもそも定期借家契約では契約終了時の退去が前提となっていますから、2ケ月分の賃料の支払いは法律的には不要と判断されます。
>この場合、更新料の支配義務はあるのでしょうか。
定期借家契約なら、一切払う必要ない。
大家又は管理会社がアホで定期借家契約についてよくわかっていないんじゃないの?
先生ありがとうございます。
書類名は「定期建物借家契約」です。
解約の部分しか見てなかったので、盲点でした。
1条に「期間満了により終了し、更新がない。ただし、甲及び乙は協議の上、〜新たな賃貸借契約をすることができる」旨記載がありました。
その旨、朝一に管理会社に尋ねたところ、確認した上折り返す旨ということでしたが、まだ連絡は来ていません、、、
先生の着目点を武器に闘ってみます。ありがとうございます!
相手方の会社名は伏せますが、これを機に、フワちゃんとさっしーの事は嫌いになりそうです笑
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