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現在母子家庭(父親は死別)で非課税家庭です。4月より大学入学で日本学生支援機構の給付型奨学金が通りました。
将来母親は再婚する予定です。

自分は親元をはなれて県外の大学に行きますので、学費は父親の生命保険でなんとかなります。
その他の生活費は、奨学金とバイトで賄う予定です。

母親の再婚相手と養子縁組をする予定はないので、親権は母親になると思いますがどうですか?
その場合、母親の所得のみで(その時も非課税なみの所得として)日本学生支援機構の給付型奨学金
は可能でしょうか。養子縁組をしてなくても再婚相手の所得も提出なのでしょうか。

教えてください。

A 回答 (1件)

奨学金制度について


心配することはありません。再婚後に取り消すことはありませんので、将来母親が再婚した場合、奨学金に影響することはありません。
また、相手の所得を提出することもありません。
ただし、生計を一にする場合は届けることになりますが、生計を一にしない場合は家庭から援助ということになります。
また、母親の親権者としては、民法改正で、子の成人年齢が20歳から18歳に引き上げになりますので、あなたの親権がなくなります。ただし、2022年4月1日(時点で20歳未満であれば親権がなくなり、あなたは法的措置を取ることができます。)に施行するため、あなたがすでに20歳に達している場合は関けないものです。
また、母親が再婚した場合に、父親の生命保険の財産を母親が持ってい行く場合は注意が必要となりますので、再婚時に財産分与することです。
奨学金を継続するために年1回か経済状況を提出することになります。
母親を親権者としてる場合は、親権者の立場は変更はありませんが、氏名変更届等が必要なります。
後は、スカラネットで現況を提出することになります。その時にわからない場合は、改めて日本学生支援機構に問うことです。
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