プロが教えるわが家の防犯対策術!

生活保護を受給した理由は離婚と元旦那の事で精神的に身体を悪くし仕事が出来ず保護を受給していました…8年の月日が立ち援助など一切今までもらってませんし、連絡すらとったりもしていなかったのですが、最近子供に会わせて欲しい、今さらいっても遅いがまた子供の為に今すぐ籍を入れるとかではなく、生活保護を切って、一緒に生活をして、ゆくゆくは籍を入れようと言われて、旦那もかなり反省をして改めてたのがわかり、保護を切ってそうする事に決めたのですが…保護を切るにあたり知識がまったくなく、知識のある方に教えていただきたくて…
知識がありわかる方は教えていただけないでしょうか?

質問者からの補足コメント

  • へこむわー

    すいません、わかる事だけでもいいので教え下さい。
    元旦那は少し前に出所してきて、今自営をしているのですが、収入が少ないのですが、後元旦那の母親は他界して元旦那は母親の持ち家に住んでます。こういった場合でも保護を受けることは可能なのでしょうか?

    No.4の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2021/02/17 16:52

A 回答 (5件)

保護を切るのは生活福祉課の判断です。

貴方はケースワーカーにその旨を伝えるだけで良いのです。
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この回答へのお礼

助かりました

わかりました。
ケースワーカーに伝えて見ます。
回答ありがとうございました。
もう1つ気になることがあるのですが、
分かれば教えていただきたいのですが、保護をやめるさいに、返金など、家の退去など費用があまりかからないようにしたいのですが…
例えば、月末とか中頃とかつき始めとかわかるのであれば教えていただけませんか?

お礼日時:2021/02/15 11:09

まず世帯の収入が上がる事を告げて


十分な収入があると判断されて
保護費は一時停止になります
その期間が3か月から半年経過すると安定した生活ができたとみなし
生活保護廃止となります
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この回答へのお礼

ありがとう

回答ありがとうございました。
まずケースワーカーに話にいこうと思います。

お礼日時:2021/02/15 21:49

今住んでる所の退去費などは一切かかりません


そのまま保護廃止で今の所でも住めますし
月の途中で同居した場合はその途中からの世帯収入を記入して
保護課の担当に提出すればいいだけです
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被保護者の再婚について


結論
1福祉事務所に保護が必要しない理由を届け出ることです。
2元夫の収入が分かる給与明細書と金融機関の通帳(キャッシュカード)を持参することです。
3そのうで、福祉事務所の保護要否判断で保護廃止するかですが、いずれにしても、保護を必要としない状態か要保護状態を確認することで処分が決まります。

 保護は、生計を一にする者は同一世帯として保護をします。
世帯単位の原則で、住民票や戸籍に関けなく、同居する者が生計を一にするときは、別居又は出稼ぎ及び転勤などの別居でも同一世帯と認定することになります。
あなたの再婚というよりも、縁りを戻すことになりますが、同居することで、世帯収入および資産などを考慮して、保護基準を超える場合は、あなたは保護廃止処分となります。つまり、あなたは自立するということです。
また、あなたが元夫のところに転居する場合は引っ越し費用は申請することで費用は支給されます。逆に、元夫があなたのところに転入してくる場合も先ほどの保護基準で判断します。
ただし、他市町村に転居の場合も同様の収入と資産などを考慮して判断します。また、生活保護辞退届を提出することで、保護が必要としない場合は保護廃止処分となります。相手が転入又はあなたが転居する場合は、法第61条の「届け出の義務」で福祉事務所に届け出ることになります。
法第61条
「被保護者は、収入、支出その他生計の状況について変動があったとき、又は居住地若しくは世帯構成に異動があったときは、速やかに、保護の実施機関又は福祉事務所にその旨を届け出なければならない。」
上記の通取りに届けることで、あなたが戸籍を入れる入れないにかかわず同一世帯して福祉事務所は収入または資産などを調査することで保護を要しないと判断したときは、保護廃止処分決定をします。
この回答への補足あり
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この回答へのお礼

ありがとう

回答ありがとうございます。
事細かな内容で分かりやすくすごく助かりました。
色々教えていただいてありがとうございました。

お礼日時:2021/02/15 21:59

追伸ウミネコ104です。

no2
結論
資産(家があっても)があっても保護は可能です。

基本的には、土地建屋などは売却が原則ですが、ローンなどがないなど近隣と均衡を保つことで、資産活用するする方が自立に役立つなどの場合は、福祉事務所が認めてることで売却することなく保護は可能となります。また、固定資産税は免除されます。ただし、資産がありながら保護を受けたときは法第63条の「保護費返還」で、土地建屋を売却したときは、これまでに支給した保護費を返還することにになります。
また、自営で使用する自動車は保有することもできます。諸経費は収入から控除します。収入から基礎控除額を除いた所得で、地域の級地区分の保護基準で定めた最低限度の生活に不足した場合は、収入に対して、不足するものを保護費(現品給付・現別給付)で足して保護基準にして保護をします。
ただし、家賃がかからないので、住宅扶助費の家賃の支給はありません。
しかし、生活扶助・小中の子どもがいる場合は教育扶助・高校生の場合は生業扶助・医療扶助・その他扶助で保護をされます。
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