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個人事業主での消費税の事なのですが、以下の場合、免税事業者になると思います。
(あくまで例です)

(例)
1年の売上 1100万円

不課税取引 200万円

課税売上 900万円


疑問なのですが、税務署はどこで免税事業者と判断できるのでしょうか。

確定申告書を見る限り、不課税取引額を記載する様な欄は無さそうですし、
確定申告書上の売り上げは1100万円となり年間1000万円を超えていますので
一見、消費税の課税事業者の対象のように見えます。

確定申告書のどこかにわかるように記入する必要があるのでしょうか。
(青色、白色共に)

提出書類上ではそれがわかるような箇所が見当たらないのですが、
どこにどのように記入すれば良いのかご教授いただけますと幸いです。


お手数をおかけしますが何卒よろしくお願い致します。

A 回答 (2件)

青色決算書を見ますと、軽減税率の売上や仕入れの欄はありますが、消費税についての非課税不課税の分の記載はありませんで。



ただ、あくまでも所得税のための申告書類ですし、所得税や消費税は自己申告が原則ですからね。当然税務署が疑問を感じれば連絡があるかもしれません。

私であれば、2年後が免税の要件を満たし、免税を選択という点で消費税の届出を出します。当然その際には課税売上などの内訳も記載することとなり、税務署にも伝わることでしょう。

ご自身の控えを重視すれば、決算書の備考欄に消費税課税売上やそれ以外の内訳を記載するとよいと思います。
特に今回の申告では、コロナ渦に伴う補助金などを受けていることが多いかと思います。持続化給付金でもMAX100万円もらっている人も多いですし、あわせて都道府県や市町村からももらっていることでしょう。
事業上のものとして課税所得に含めるとされていますが、当然行政からもらうものですので、基本的に消費税がかかっていないことでしょうから、区分が必要ですね。雑収入で計上するような説明資料も見ますが、既存の雑収入も存在することでしょうし、それは課税とみることでしょうからね。

私は税務署から怪しまれたり疑われることを避けるため、備考欄へコロナ渦により売り上げが減少している旨と雑収入にて補助金を計上している旨を記載します。詳細な金額は触れていませんが、持続化給付金・個人=100万円+α(都道府県や市町村)というのは、税務署の職員も理解しているでしょうからね。さらに前年比から大きく変動している理由付けもあるとわかりやすいことでしょうからね。
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この回答へのお礼

お忙しい中ご回答ありがとうございます。
ご教授いただきました事を参考にさせていただきまして提出書類の概要欄を活用してその旨を記入しようと思います。

お礼日時:2021/02/23 00:11

>税務署はどこで免税事業者と判断できるの…



話は逆です。
わが国の税制度は、自主申告自主納税を建前としています。
納税者自身が判断して、課税事業者になることが判明した時点で速やかに「消費税課税事業者届出書」
https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/an …
を提出しないといけないのです。

>確定申告書上の売り上げは1100万円となり年間1000万円を超え…

そのような確定申告書が出てきたら、税務署はいちおう「消費税課税事業者届出書」を出すよう案内してきます。
その際、不課税取引を除くと 1000万を下回るのなら、その旨を連絡すれば良いだけです。

もちろん、本当に不課税や非課税取引なのかどうか、申告者が勘違い、考え違いをしていないかどうかの調査はするでしょう。
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この回答へのお礼

お忙しい中ご回答ありがとうございます。
提出書類に概要欄を活用してその旨を記入しようと思います。

お礼日時:2021/02/23 00:10

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