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項目 金額
支払金額 1,560,000
給与所得控除の金額 550,000
所得金額調整控除 0
給与所得控除後の金額 1,010,000
基礎控除 480,000
配偶者(特別)控除 0
扶養控除 0
扶養障害控除 0
受給者控除 270,000
保険料等控除 0
所得控除の額の合計額 750,000
課税される所得金額 260,000
所得税額 13,000
住宅取得等特別控除 0
源泉徴収税額 13,200
(復興特別所得税分) 200

年間医療費が10万円以下でも控除を受けられるケース
適用条件として定められている金額は10万円、もしくは総所得金額等の5%。
仮に総所得金額等が200万円未満であれば、5%を掛けた金額は10万円未満となります。
その場合は、医療費支出額が10万円未満であったとしても
医療費控除の適用を受けることが可能です。

年収156万の場合障害者ならば、上記の計算から、1万3000円以上の医療費は
医療費控除の対象になる?

1万3000円以上の医療費が全額、戻ってくるわけではないですよね?

例えば医療費が4万3000円かかった場合に自分の上限の1万3000円との
差額の3万が振り込まれるとかじゃないですよね?


( ・`ω・´) !?

自分は税金の支払い分が他の控除分で元々支払額0になっているのですが、

同居している両親の分の税金にぶつけて、自分の控除額たとえば
医療費で2万浮きがあるのであれば、これを例えば、両親が2万の税金を収めているとすると
そこで、はじめて2万がもらえるということでよろしいのでしょうか?

( ・`ω・´) アドバイスよろしくおねがいします!!

A 回答 (1件)

>もしくは総所得金額等の5%…



はい、そのとおりです。
しかし、「総所得金額等」の定義はお分かりですか。

---------------------------- 引 用 ------------------------------
総所得金額等
次の1と2の合計額に、退職所得金額、山林所得金額を加算した金額です。
(略)
1事業所得、不動産所得、給与所得、総合課税の利子所得・配当所得・短期譲渡所得及び雑所得の合計額(損益通算後の金額)
2総合課税の長期譲渡所得と一時所得の合計額(損益通算後の金額)の2分の1の金額
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/t …
---------------------------- 引 用 ------------------------------

ちょっととっつきにくい文言ですが、要するにあなたの「総所得金額等」とは、

>給与所得控除後の金額 1,010,000…

これです。
したがってその 5% で 50.500 円を超える部分の医療費が医療費控除額となります。

>1万3000円以上の医療費は医療費控除の対象になる…

なりません。

>課税される所得金額 260,000…

総所得金額等ではありません。

>同居している両親の分の税金にぶつけて…

って、親の医療費は誰が払ったのですか。
無条件で家族合算できるわけでは決してありません。

そもそも、医療費控除に限らずどんな所得控除も、実際に支払った人が控除を受けられるだけです。
親が払ったものを子が申告すること、およびその逆は原則としてできません。

ただ、現金で払っている場合は、お札に名前が書いてあるわけではありませんから、「生計を一」にする家族が代わりに払ったと主張することもできます。
親の預金から振り替えられたり、親のカードで決済されているような場合は、子にはまったく関係ありません。

---------------------------- 引 用 ------------------------------
その年の1月1日から12月31日までの間に自己又は自己と生計を一にする配偶者やその他の親族のために医療費を支払った場合において・・・・
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …
---------------------------- 引 用 ------------------------------

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/i …
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
所得についての認識もよく理解していませんでした。

「所得」とは
「収入」から「必要経費」を引いて残った額が、
「所得」です。住民税の計算は「所得」により行います。

会社勤めの方の「収入」と「所得」
一般的に会社勤めの方は「必要経費」を個別に計算せずに、
一定の「式」にあてはめて、収入から所得を計算します。

この際に、給与の収入から引く、「必要経費」に該当するものを
「給与所得控除」といいます。
http://www.city.kita.tokyo.jp/zeimu/kurashi/zeki …

収入から給与所得控除を引いたものが
総所得金額になるんですね。(*´ω`*)


勉強になりました。(*´ω`*)

自分の家の生活費や家族の医療費は
父や母の年金と自分の給与を足して混ぜたお金から
支払っているので、
純粋に父や母のお金だけで父や母の医療費を負担しているわけでもないし
自分の生活費や医療費を父や母に頼っているというわけでもないです。

そういう場合は明示的にこれとこれは父の収入から支払った
この支払いは自分の収入から支払ったと
指定していない場合は×になってしまうのでしょうか?
(´・ω・`)

なかなか難しいですね。(´・ω・`)

回答ありがとうございます。
とても勉強になりました。(*´ω`*)

お礼日時:2021/02/25 22:21

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