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相続する土地の半分の売買

近々実家の土地(古家付き)を姉と2分の1ずつ相続します。公正証書遺言があるので、そのまま執行する予定です。
その姉が土地を共有で所有したくない、買い取ってほしいといいます。

私はその土地は、将来息子が結婚したらそこに家を建てさせたいと思っています。

その場合、姉の持ち分をその時既に半分相続している私が買った方がいいのか、それとも、将来の為に息子が買った方がいいのかわかりません。

買った時の税金、及び、息子が家を建てるときのローン申請(土地が借地状態だとローンが出にくいと聞きます)、私が死んだ時の相続時(相続財産はちょっとでも少なくしておいたは方がいいかと)、あらゆる面からのアドバイスお願いします。

A 回答 (4件)

>将来の為に息子が買った方がいいの…



息子が今現金を用意できるのなら、そうするのが良いです。

親族・親戚間での売買でも、不動産屋の相場並で行う必要がありますのでご注意ください。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …

>買った時の税金…

親が買おうが子が買おうが全く同じです。
不動産取得税に、年齢による差異はありません。

>息子が家を建てるときのローン申請(土地が借地状態だと…

借地でなく親の土地ですね。
親の土地に子が家を建てても、地代を払う必要はありません。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …

ローンのことは門外漢なので控えます。

>私が死んだ時の相続時…

親の土地とすれば、相続発生時に兄弟間でややこしくなります。
現実に、ご実家の土地がそうなったのでしょう。

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/i …
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この回答へのお礼

早々のコメントありがとうございます。

息子は現金を用意できると思います。

昔、自分達が土地を買って家を建てたときに、「自分が住むための家」でないと、税金が高くなる、みたいな事があったので(だから、早々に住所移転した)、息子より既に相続した私名義にした方が不都合がないのではないか、と思った次第です。

将来の借地うんぬんは「要は借地状態」という観点でした。

息子はひとりっ子なので、相続問題は発生しません。その点ではひとりっ子で良かったと思います。

お礼日時:2021/02/26 11:29

>親が存命中から介護等で兄弟間でいろいろ問題があり、だから親が遺言書を書いてくれました。



それなら遺言書があっても保留分の請求があれば揉めませんか?
登記も遺言書による遺贈なでも法定相続人全員の印鑑証明が必要だったはず。

現在は預金の相続だけでも分割協議書が必要です。
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この回答へのお礼

再度コメントありがとうございます。

全員の印鑑証明等は登記時に親が手続きしたので、細かいことはわかりません。自分が印鑑証明を出したのかも覚えていません。
ただ、ちゃんと全財産(預金含む)も遺言書に入ってます。

遺留分ですね。不動産も大したことないので、預金の取り分だけで、兄弟の遺留分を満たすだけはあります。

ご心配ありがとうございます。

お礼日時:2021/02/26 16:02

その実家しか相続財産は無いのですか?


他に預金などがあれば、それを姉に全額相続することで、実家をあなたが相続することはできないのでしょうか?
遺言と異なる相続分割も相続人同士が同意すれば可能です。

不動産登記の登録免許税は相続が原因なら0.4%と安くなります。
また、相続が理由の不動産取得には不動産取得税がかかりません。
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この回答へのお礼

コメントありがとうございます。

〉遺言と異なる相続分割も相続人同士が同意すれば可能です。

上記、わかっているのですが、もうひとり兄弟がいて、親が存命中から介護等で兄弟間でいろいろ問題があり、だから親が遺言書を書いてくれました。不動産は私と姉の2人で分けますが、現金は3人で分けます。(大した額ではないです)

新たな取り分のやり直しにはその兄弟も含めて分割協議書を作らなくてはならないと知り、諦めました。不動産は2人なので、二人の協議書で済むなら良かったのですが……

親が遺言書を書いてくれた時は、共有名義はやめとけ、的な情報がなかったので、姉と私で平等にしてくれたのですが、今になって残念です。

お礼日時:2021/02/26 15:01

私なら息子さんに買わせて貴方と共有財産にします。



息子さんにはお金があっても、銀行からお金を借りて買わせます、そうすれば税務署はお金の動きを見ますから、親族からの購入には厳しいですから、お金の動きがありますから厳しくはないでしょう。

税務署は5年で時効ですから、5年後に一括返済しても良いでしょう。

共有財産とは貴方と息子さんの二人の共有名義ですから、坪数を分けること無いから後で楽です、相続が発生しても息子さんにはスムーズに相続出来ますし、たとえ横遣りが入るとしても分筆していないから、息子さんの承諾なしにはいじれないから安心です。

私みたいに買う前に税務書に直接聞いておくのが良いように感じます、
買ってから税金が来てもどうしようもありませんが、買う前に税務関係を聞いておけば、後でビックリしないと思います、税務署は確定申告で忙しいから、それが終わってからなら無料です。
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この回答へのお礼

コメントありがとうございます。

やはり息子に一票ですね。

税務署はお金の動きをみる……これは、銀行の預金残高の動きでは駄目なのでしょうか。……銀行ローンは敷居が高いです。

お礼日時:2021/02/26 14:14

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