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8年前に妻から投資資金1000万円【あげます・もらいますの両者の意思がありました】を
妻名義の銀行口座→夫名義の銀行口座→夫名義の証券口座にスライドさせて資産運用をしています。【最近まで贈与・名義財産などの知識がなく】贈与した認識がありましたが‥贈与税の申告をしてませんでした。
もしも妻が死亡し‥
【相続税の申告義務がなければ問題にならないと思いますが‥】
申告義務が生じた場合‥
税務調査が入り8年前の1000万円は、名義財産です。と言われる可能性ってありますか?

贈与税は、時効になっていますが‥
贈与した証拠がないので不安になり質問させて頂きました。

A 回答 (2件)

夫婦の財産は折半というのが一般的です。


相続も配偶者は1億6000万円或いは相続資産の半分が免税です。
>妻名義の銀行口座→夫名義の銀行口座→夫名義の証券口座にスライドさせて資産運用をしています。
問題ないです。
大きな資金が動くときは問題ですが、税務署が個人の預金状況を調査することは、脱税が疑われる時のみです。
税務調査は最長で10年程度遡る例がありますが、稀で一般で国税級の調査でないと無いと言っても過言ではないです。

今後は、大きな金額ではなく50万とか100万とかこまかくして、少し現金を足して入金することが良いでしょうね。
50万なら10万足して60万で入金とか・・。
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この回答へのお礼

ありがとう

ありがとうございました

お礼日時:2021/03/11 18:45

税の遡及期間は3年間です。

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この回答へのお礼

Thank you

ありがとうございました!

お礼日時:2021/03/11 18:45

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