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以前借りていた賃貸に約10年住んでいてつい最近退去したのですが入居時に支払った敷金について尋ねたところ不動産会社から敷金は2年の更新時までの有効であるため返却はありません。更にお支払いして頂く金額がありますとの事、敷金に期限ってあるのでしょうか?住んでいる間ずっと有効だと思って居たので驚きを隠せません。どうか詳しい方教えてください、よろしくお願い致します。

A 回答 (4件)

あ~・・・・・・そんな契約を見たことあるなぁ。


2年で100%償却だったかな。


最初の預け入れした敷金は保証金的な性質、礼金の代わり、償却後の敷金の再預け入れは借主の任意、そんな感じの契約だったと思う。
たぶん、契約書の特約欄あたりに償却とかなんとか書いてあるよ。

なお、賃貸の場合の償却というのは、すごーく簡単に言えば「差し引かれる」ということ。
敷金や保証金では償却されるということは珍しくはない。
問題はどのタイミングで差し引かれるか、どれくらい差し引かれるのかという点。
本件では2年で100%償却ということ。
敷金の額にもよるけれど、これは高い償却率と言えるよ。
(ただ、これ自体は違法ではないはずだ、たぶん)

高いといっても貸主側だけに問題があるわけでもなく。
質問者側にも過失があるかもしれない。
2年(1回目の更新時)で「償却」されていれば、2年目以降の更新契約書には敷金の記載がないはず。
敷金の記載のない更新契約書で更新契約を3~4回締結している点では借主側に過失が認められてしまうかな。

更新契約書に敷金の記載がなければ。
最初の契約がどうだったのかというのが最重要。
もしも最初の契約書に償却ウンヌンの記載がなければごく一般的な敷金という扱いになり、質問者には有利になる。
つまり10年経過の今でも有効な預り金。

でも、貸主と直接契約でもないみたいだし、管理会社が入っているみたいだし。
記載がないなんて間の抜けた契約だったら、さすがに不動産会社も「敷金は2年の更新時までの有効であるため返却はありません」と主張はしないだろう。


いずれにしても契約書の記載を確認することが最優先かな。
出来れば最初の契約書と重要事項説明書も確認。
そういうものがなければ交渉もできないし、本件ではヘタすれば敷金を預け入れした証拠もないということになる。

めんどーなことにならないことを祈る。
ぐっどらっくb
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契約内容次第!




>敷金は2年の更新時までの有効であるため返却はありません。

契約書にちゃんと明記してあれば返金の義務なし。
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不動産屋に勤めています。



賃貸借契約書の記載事項が、すべてです。

>敷金は2年の更新時までの有効であるため返却はありません。

お手元に契約書をご確認ください。そこに上記の記載がなければ、返金を主張できます。



蛇足です。

敷金を、契約時償却、あるいは、退去時償却、と契約書に明記し返さない例はあるが・・・

>敷金は2年の更新時までの有効

2年後の償却なんて、始めて見た。
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敷金は預り金ですので期限はないです。

(退去から5年で時効にはなります)

明らかにおかしいですので消費生活センターなどへの相談も視野に強い姿勢で交渉に臨んでください。
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この回答へのお礼

ありがとう

ありがとうございます、早急に連絡をして対策を考えたいと思います。

お礼日時:2021/03/10 22:25

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