名前と、〇〇県〇〇区在住の人は禁止行為をしているとネットで書いたら名誉毀損になるのでしょうか?
禁止行為というのは、ゲームでチートを販売している人で、その人の住所と名前を入手したのでTwitterで書いたのですが、本人から下記のDMが届きました。
Twitterでの個人情報の掲載は名誉棄損や誹謗中傷の刑法に該当します。
当弁護士を通してTwitterに情報開示を求め、法的処置を取らせていただきますね。残念ながら個人情報はすでに調査済みです。
弁護士を通して情報開示済み、刑事処分と法的処分の両者の手続きをする段階です。弁護士のキャンセル費用を一部負担できるのであれば現段階で弁護士を当該から外させていただき、刑事処分と法的処分の処置を取り止めます。それが出来ないようでしたらこのまま手続きを遂行させていただき、刑事処分に関しては後日警察よりご連絡、法的処分に関しては1週間以内に当弁護士事務所より正式な通知書とご連絡をさせていただきます。法的処置に関して、その連絡を無視した場合は更にエスカレートさせていただき、大きな問題になりますので必ず出頭をお願いします。
とのことでした。
チート販売は事実なのですが、Twitterでフルネームと住所の一部ではありますが書いてしまったのは事実ですが、これは名誉毀損になりますでしょうか?
私はどうしたら良いのでしょうか?
A 回答 (5件)
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No.5
- 回答日時:
チート販売は事実なのですが、Twitterでフルネームと住所の
一部ではありますが書いてしまったのは事実ですが、
これは名誉毀損になりますでしょうか?
↑
チート販売が犯罪になるのであれば、
公訴提起前の犯罪行為、ということになります。
この場合は、次の条件を満たせば犯罪には
なりません。
(刑法230条の2)
1,犯罪が事実であると立証出来ること。
立証出来なくても、相応の根拠があること。
2,動機が主に、公益の為であったこと。
私はどうしたら良いのでしょうか?
↑
心配なら、弁護士に相談したら
どうですか。
弁護士会を通せば、初回の法律相談は
無料です。
その他にも無料相談はいくらでもありますし、
法テラスなんてのもあります。
有料でも30分5千円ぐらいです。
No.4
- 回答日時:
名誉毀損罪とは
公然=不特定多数の人が知る可能性。
事実=事実が有る無いに関わらず嘘でも事実の様にうたうた場合
名誉=自分自身の感情、社会的名誉を傷つけられた場合。
この三つが揃っていたら名誉毀損罪になります。
まー弁護士費用を一部負担いただければ事件にしない。おかしな話ですよ。詐欺に近いです。
名誉毀損罪、誹謗中傷罪にも書かれている事では警察が受理しないと思いますよ。
No.3
- 回答日時:
内容証明郵便じゃないので、証拠能力はない。
相手が出した、質問者が受け取ったという事実は確認できない。
転居先に内容証明郵便は、届かない場合もあります。
何処のだれだれに届けるというのが目的
裁判になれば、相手が質問者さんの住所を不当に入手したので反訴すればいい
名前と〇県〇〇区だけでは本人は特定不可能です。
検察・裁判所からと内容証明以外は、無視すればいい。
転居するという手もある。
No.2
- 回答日時:
突っ込みどころ満載の話ですな。
まず質問者はどうやってその人の住所、氏名を入手できたのか?
禁止行為が事実であることを証明できるのか?
禁止行為が事実としても、それを理由としてその人の住所、氏名を公開して良いのか?
こういうことを考えれば、質問者の行為を正当化することは難しいと思う。
一方「本人」とやらの言い分も支離滅裂。
弁護士のキャンセル料を出せば全てなかったことにしてやる、というのなら最初から弁護士など頼まなければ良いのに。普通は慰謝料を払えば不問に伏すと言うべきだろう。全く意味不明。それ以外のことは単なる脅し文句にしか見えない。
まぁ質問者も「その人」もどっちもどっちだから、とことんやってみれば良いと思う。
No.1
- 回答日時:
それが本当ならば、裁判所より 出頭命令書 が来ますので、裁判に
出ればよろしい。そこで、あなたが思っている事・感じた事を正直に
述べればいい。
正しいか どうかは、裁判長が判断 してくれますよ。
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