No.1
- 回答日時:
たとえば、学生が1000万稼ぐとしたら、103万以下に抑えるよりも、ずっと多くの税金を払うことになるでしょう。
でも、絶対に手元に残るお金は1000万円稼ぐほうが多くなるから、学生としては103万を超えても気にすることはないです。
でも、親は、子供を扶養家族として、税金の優遇を受けています。子供が沢山稼ぐと、扶養家族にできなくなります。
ということは、親が税金の追加支払いを求められるようになります。
ちゃんと親に「俺は、バイトで1000万円稼いでいるから、扶養家族をはずしておいてくれ!」と連絡しておけばいいと思いますよ。
No.2
- 回答日時:
細かい計算は、税務署のページなどを見て計算してください。
あくまで「ざっくり」のイメージだと、
<本人>
控除額を超えた分について課税される。
控除額との差が、10万円なら、5000円くらい。
<親>
扶養からはずれるので、所得税と住民税で10万円くらい課税。
微妙に、104万円とかであれば悩むでしょうけど、税金が怖くて収入を抑えるというのは、あまり賢い生き方だとは思いません。
普通に働いて、普通に確定申告すればいいだけだと思います。
No.3
- 回答日時:
税が増えるのは所得に応じて変動します。
一番は扶養から外れるという事です。
扶養から外れた場合、所得税の他に健康保険料、国民年金、住民税の支払いを求められる事となります。
一度 扶養から外れると再度扶養にはいるのはとても面倒です。
ご両親が書類を書き、ご両親の会社で申請してもらいと 数多くの人に迷惑をかける事となります。
金額にしたら月に5~10万円ほど支払いが増える事となり、税金は国民の義務なので収入が無くても支払う必要があります。
No.4
- 回答日時:
こんにちは。
学生の場合、勤労学生控除(27万円)がありますので、給与収入の場合は130万円までは所得税が非課税です。
それはさておき、本題ですが…
----------------------------
>学生が103万より稼ごうとすると103万以下で抑えるのと比べてどのくらい損というか、支払う税が増えるのでしょうか?
103万円を気にされているということは、給与収入の話だと思いますが、給与収入の所得税の計算方法は、おおまかには次のとおりです。
{(給与収入-給与所得控除(最低55万円)-各種の所得控除)-基礎控除(一律48万円)}×税率-各種の税額控除=所得税の額
※…勤労学生控除(27万円)は所得控除の一つです
全員について、給与所得控除と基礎控除の合計が最低103万円ありますから、103万円以下でしたら非課税になりますし、学生の場合は更に勤労学生控除を足して130万円以下でしたら非課税です
上の式のとおり、その他に控除がないとすると、130万円を超えた部分について税金がかかるわけですが、税率は所得に応じて5~40%です。
例えば、年間の給与収入が150万円としますと、「150万円-130万円=20万円」に対して「5%の税率」で課税されますので、「所得税は1万円」になります。
ちなみに、所得税以外に住民税も課税されます。
住民税は均等割(約5千円)と、所得割(税率は一律10%)の合計です。
それと、103万円を超えると、親御さんの扶養控除の対象にならなくなりますので、親御さんの税金が増えます。
〇勤労学生控除
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …
〇所得税の税率
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/t …
No.5ベストアンサー
- 回答日時:
いい加減な回答ばかりなので回答します。
あなたの言う『損』には
『誰が』
というポイントがあります。
結論から言えば、
あなたの給与収入が130万未満なら
あなたが『損』することはありません。
▲親御さんが『損』することはあります。
あなたは給与収入が103万を超えても
●130万まで所得税はかかりません。
あなたは学生なので、
130万までなら『勤労学生控除』
という制度で所得税はかかりません。
さらに詳細に説明していくと。
あなた自身に課税される税金や保険料
だけでなく、
扶養する親御さんの条件
があることも考えなくてはいけません。
扶養には、税金と社会保険の扶養制度があり、
・税金では、1~12月の年収、
・社会保険では、月々の収入で、
扶養の条件が決まります。
あなたの年収ごとに税金や保険料がどうなるか?
親御さんの扶養がどうなるかを説明していきます。
①給与収入93~100万以下
あなたの所得税、住民税が非課税です。
※非課税の条件は、お住まいの地域により変わります。
また、
●この収入範囲なら『扶養』の条件内です。
②103万以下
給与収入の所得税は非課税ですが、
住民税は成人(20歳以上)なら
5000~6000円ほど課税されます。
また、
①と同様、1~12月の年収で
103万以下なら親御さんは扶養控除が申告できます。
③130万以下
最初に言ったように勤労学生控除が
適用され、
給与収入の所得税は非課税ですが、
住民税は成人(20歳以上)なら
8000円ほど課税されます。
但し、
▲103万を超えると
親御さんは、扶養控除等申告書から、
あなたの氏名等の情報を取消すことで、
▲税金の扶養から外れることになります。
それにより、親御さんは、最低でも
▲最低5.2万、
あなたが19~22歳なら、
▲最低7.7万ほど税金が増え、
▲それだけ手取りが減る
ことになります。
親御さんの収入により
▲親御さんの『損』は
▲増えていきます。
ここまでが、税金の制度です。よろしいですか?
次に、社会保険の条件が別にあります。
こちらは年間収入が条件とはなりません。
④106万の社会保険の加入条件
★あなたの勤め先で社会保険に
★加入するか否かの条件です。
⑪勤務時間が週20時間以上
⑫1ヶ月の賃金が8.8万円以上
(※年収106万円以上)
⑬勤務期間が1年以上見込み
⑭勤務先が従業員501人以上の企業
(社会保険加入者が501人以上)
⑮学生ではないこと
この条件を『全て満たす』と、
社会保険に加入することになり、
社会保険料が給料から天引きされる
ことになります。
⑭の条件から主に大きな企業に
勤めている方の条件です。
この条件から外れても、
勤務時間が正社員の3/4以上となると、
社会保険に加入することになります。
正社員が週40時間なら30時間以上ということです。
学生の場合は条件からはずれる
ケースがほとんどですが、
3/4の勤務時間にはかかる可能性
はあります。
詳細条件は下記をご覧下さい。
http://www.nenkin.go.jp/service/kounen/jigyosho- …
上記条件にあてはまらないなら、
社会保険の扶養の条件となります。
その時は、130万未満の条件を意識することになります。
⑤130万未満の社会保険の扶養条件
年130万未満
月130万÷12ヶ月=108,334未満
日108,334÷30日=3,612未満
となっており、
★収入見込として年間130万未満が条件です。
★通勤費込で
★月108,334円未満のペースで続くのがポイントです。
★一般的には、この月額が3ヶ月平均で超えたら脱退となります。
親御さんは会社へあなたの健康保険の脱退申請手続きをしなければ
いけないのです。
あなたは扶養を抜け、勤務先の社会保険に加入できないなら、
▲国民健康保険等に加入することになり、
▲あなた分の保険料を、あなたか親御さんが払わなければいけません。
所得条件や地域で変わりますが、年約4~5万以上の保険料を払う
ことになります。
まとめると、年収の境目の目安は、
~103万 税金の扶養条件(親が7.7万手取減)
106万~ 社会保険の加入条件(学生なら非該当)
~130万 社会保険の扶養条件(国保保険料発生)
といった目安になります。
年間の給与収入が、200万なら、
国民健康保険料が、10万以上
それをご自分で払い、
国民年金保険料は、学生特例で
猶予申請をしているなら、
所得税は、約3.8万
住民税は、約8.2万
合計 約12万
保険料も合わせて、
22万程度の支出となります。
この目安から言えば、
130万未満に抑えるのが、
穏当といった感じですね。
いかがでしょうか?
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