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私道の相続登記で、近傍地評価額の証明として私道の固定資産税評価証明書を提出する必要がありますか?

質問者からの補足コメント

  • うーん・・・

    「私道の地番そのものの固定資産税土地評価額」は私道の固定資産税評価証明書を取れば分かるのでしょうか?

    No.1の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2021/03/14 17:13
  • どう思う?

    法務局にもらった文書に、課税価格を次のように求めるとあります:

    {(近傍地評価額÷近傍面積)×当該面積}÷100×30

    「近傍地評価額÷近傍面積」というのが、近傍宅地の1㎡当たりの固定資産税評価額になるのでしょうか?

    「近傍地評価額÷近傍面積」の意味がわかりません。 固定資産税評価証明書を取得すれば、「近傍地評価額」や「近傍面積」が記載されているのでしょうか?

      補足日時:2021/03/14 17:22
  • 当初の質問とずれていましたね。「近傍地評価額」については別途に質問することにします。

      補足日時:2021/03/14 17:26
  • この質問でそもそも尋ねたかったのは、私道の相続に関しても自宅の相続と同様に、登録税の税額算定の根拠となる文書を提出する必要があるのか?ということです。

    自宅の相続に関しては、法務局から送られてきた説明書に「自宅の固定資産税評価証明書が必要」とあったのですが、私道の相続については説明書が添付されていなかったのです。

      補足日時:2021/03/14 17:29
  • うれしい

    回答ありがとうございます。

    税額の判断ではなく非課税かどうかを判断するために「評価証明書」の提出が必要なのですね。

    その「評価証明書」は、私道の番地で「固定資産税評価証明書」を取れば良いのでしょうか?


    あと、差し支えなければ下記の質問にもお答え頂きたく存じます(このページで脇道に逸れた質問を別改めて尋ねました)。

    「私道の相続登記で「近傍地評価額」とは何ですか? どうやって入手しますか?」
    https://oshiete.goo.ne.jp/qa/12256630.html

    No.2の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2021/03/14 19:13

A 回答 (3件)

質問補足について。



>その「評価証明書」は、私道の番地で「固定資産税評価証明書」を取れば良いのでしょうか?

そのとおりです。

自治体によっては「非課税根拠:地方税法348条2項5号」という旨の記載がないことがありますが,そんなものは役所が勝手にしていることなので,「あとは法務局と役所で勝手にやってくれ」とそのまま提出します。
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この回答へのお礼

バッチリ解決しました! 本当にありがとうございました。

お礼日時:2021/03/14 20:26

私道の評価証明書(非課税証明書)の提出をしてください。



お尋ねの「私道」が,地方税法348条2項5号により非課税になっている場合とそうでない場合で登記申請価格が変わってきます。その確認を法務局はしたいので,法務局はその私道自体の評価証明書の提出を求めています。

「私道」と書かれていますが,私道という言葉は不動産登記法にもそれに付随する政令・省令にも,固定資産税の賦課基準を示す地方税法にも出てこず,あるのは「公衆用道路」(または「公共の用に供する道路」)です。
そしていわゆる「私道」には,この公衆用道路に該当するものとしないものがあり,前者であれば地方税法348条2項5号により固定資産税が非課税となるために評価額が定められておらず,後者であれば評価額が定められ,固定資産税が賦課されます。

登録免許税の計算に不動産価格を使う登記申請に際しては,この固定資産税評価額がある場合にはその価格を使うことになっています。ですがこの評価額がない不動産もあり,そのうち地方税法348条2項5号により非課税となっている土地については,近傍類似”宅地”価格の30/100の価格により計算した額をその非課税土地の不動産価格とするとされています(348条2項5号以外で非課税になっている土地にはその特例計算の適用はなく,近傍類似”地”の価格により計算することとになります)。

そのため,法務局は,まずは非課税の土地かどうか,次いで30/100計算していいのかどうかの確認のために,それを公的に証明している当該非課税土地(私道)の評価証明書(非課税証明書)の提示を求めるのです。

…とりあえず本質問の回答はここまででいいのかな?
この回答への補足あり
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私道なら、近傍地ではなく、私道の地番そのものの固定資産税土地評価額があるはずです。

この回答への補足あり
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