![](http://oshiete.xgoo.jp/images/v2/pc/qa/question_title.png?5a7ff87)
No.2
- 回答日時:
私道の評価証明書(非課税証明書)の提出をしてください。
お尋ねの「私道」が,地方税法348条2項5号により非課税になっている場合とそうでない場合で登記申請価格が変わってきます。その確認を法務局はしたいので,法務局はその私道自体の評価証明書の提出を求めています。
「私道」と書かれていますが,私道という言葉は不動産登記法にもそれに付随する政令・省令にも,固定資産税の賦課基準を示す地方税法にも出てこず,あるのは「公衆用道路」(または「公共の用に供する道路」)です。
そしていわゆる「私道」には,この公衆用道路に該当するものとしないものがあり,前者であれば地方税法348条2項5号により固定資産税が非課税となるために評価額が定められておらず,後者であれば評価額が定められ,固定資産税が賦課されます。
登録免許税の計算に不動産価格を使う登記申請に際しては,この固定資産税評価額がある場合にはその価格を使うことになっています。ですがこの評価額がない不動産もあり,そのうち地方税法348条2項5号により非課税となっている土地については,近傍類似”宅地”価格の30/100の価格により計算した額をその非課税土地の不動産価格とするとされています(348条2項5号以外で非課税になっている土地にはその特例計算の適用はなく,近傍類似”地”の価格により計算することとになります)。
そのため,法務局は,まずは非課税の土地かどうか,次いで30/100計算していいのかどうかの確認のために,それを公的に証明している当該非課税土地(私道)の評価証明書(非課税証明書)の提示を求めるのです。
…とりあえず本質問の回答はここまででいいのかな?
お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!
似たような質問が見つかりました
- 相続・譲渡・売却 登記済みの家屋を増改築した家屋が変更登録されてない場合の相続登記申請等について 4 2023/08/26 10:07
- 相続税・贈与税 私は30代前半の独身です 決して自慢ではないです 希望なら証明写真貼ります 【個人年収】 農業収入6 4 2022/06/03 23:55
- その他(法律) 相続登記 付属の建物の評価額も登記税に含まれますか? 4 2023/07/27 10:56
- 相続税・贈与税 不動産の相続についてですが 2 2023/05/04 11:33
- 固定資産税・不動産取得税 私は30代の独身です 決して自慢ではないです 【年収】 農業収入60万円 不動産収入3476万円 雑 9 2022/05/30 23:25
- 固定資産税・不動産取得税 私は30代の独身です 決して自慢ではないです 【年収】 農業収入60万円 不動産収入3476万円 雑 3 2022/05/29 22:37
関連するカテゴリからQ&Aを探す
デイリーランキングこのカテゴリの人気デイリーQ&Aランキング
-
中古住宅って売れないもんですか?
-
【土地不動産】「土地権利形態...
-
古墳の横の土地について、
-
那須塩原の土地を売りたい
-
登録地目
-
山林の宅地利用について
-
親子や夫婦など特別な間柄とは
-
雑種地とは何でしょうか
-
購入予定の土地のトラブルにつ...
-
借地権割合ってなんですか?
-
国の借地権付きの土地の売買に...
-
大手住宅メーカーから土地を売...
-
札幌、厚別区の土地について。
-
使用貸借していた宅地の評価額...
-
購入土地について(農地転用・...
-
330m^2 ざっくり相続税は...
-
【土地購入】セットバック内に...
-
貸している土地の返却
-
初心者用「解かりやすい土地評...
-
親父とオフクロが無くなって 家...
マンスリーランキングこのカテゴリの人気マンスリーQ&Aランキング
-
19年以上前に亡くなった人と...
-
実家の相続について
-
父の所有土地が結構あり、将来...
-
固定資産税を有利にするのは、...
-
相続税計算について(借家の賃貸)
-
古墳の横の土地について、
-
隣家に我が家の水道管とガス管...
-
縁がある土地って、第一印象か...
-
市街化調整区域(旧住宅地造成...
-
外構工事費用は不動産取得費で...
-
老後に老人ホームに入る前にす...
-
風水で三角形の土地について
-
仮換地の土地売買時の重要事項...
-
亡くなった、ひいおばあちゃん...
-
雑種地とは何でしょうか
-
地主が土地を売ってくれません。
-
相続放棄申述書の土地の面積の...
-
地番が複数に分かれる場合での...
-
ド田舎に駐車場を借りるにはど...
-
定借借地権付き住居を買い取る...
おすすめ情報
「私道の地番そのものの固定資産税土地評価額」は私道の固定資産税評価証明書を取れば分かるのでしょうか?
法務局にもらった文書に、課税価格を次のように求めるとあります:
{(近傍地評価額÷近傍面積)×当該面積}÷100×30
「近傍地評価額÷近傍面積」というのが、近傍宅地の1㎡当たりの固定資産税評価額になるのでしょうか?
「近傍地評価額÷近傍面積」の意味がわかりません。 固定資産税評価証明書を取得すれば、「近傍地評価額」や「近傍面積」が記載されているのでしょうか?
当初の質問とずれていましたね。「近傍地評価額」については別途に質問することにします。
この質問でそもそも尋ねたかったのは、私道の相続に関しても自宅の相続と同様に、登録税の税額算定の根拠となる文書を提出する必要があるのか?ということです。
自宅の相続に関しては、法務局から送られてきた説明書に「自宅の固定資産税評価証明書が必要」とあったのですが、私道の相続については説明書が添付されていなかったのです。
回答ありがとうございます。
税額の判断ではなく非課税かどうかを判断するために「評価証明書」の提出が必要なのですね。
その「評価証明書」は、私道の番地で「固定資産税評価証明書」を取れば良いのでしょうか?
あと、差し支えなければ下記の質問にもお答え頂きたく存じます(このページで脇道に逸れた質問を別改めて尋ねました)。
「私道の相続登記で「近傍地評価額」とは何ですか? どうやって入手しますか?」
(https://oshiete.goo.ne.jp/qa/12256630.html)