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遺産相続について質問です。
バツイチの旦那に前妻との子どもがいて、旦那が公正証書遺言に「前妻との子には財産相続を一切しない」と記したとします。しかし、こう記しても前妻との子にも遺留分が相続されるのは知っています。

そこで、旦那の死後、遺言で「前妻の子に財産相続しない」と記している場合でも、私が前妻の子に旦那の死を知らせて、遺留分がありますと伝えなければならないのでしょうか?それとも、時効が過ぎるまで何も知らせなくてもいいのでしょうか?遺留分侵害額請求権を主張された場合は払いますが、できるだけ相続したくないです。

教えてください。

A 回答 (2件)

遺言書があれば知らせる義務はありませんが、相続はその事実を知らない限り時効にはなりません。

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>こう記しても前妻との子にも遺留分が相続される…



ちょっと違います。
自動的に遺留分として相続されるわけでは決してありません。
請求されたら払わないといけないだけです。
請求されなければ、あえて払う必要はありません。

>旦那の死を知らせて、遺留分がありますと伝えなければならないので…

そんな必要はさらさらありません。

>時効が過ぎるまで何も知らせなくてもいいの…

法的に有効な遺言書があるなら、銀行預金と不動産登記に関しては、法定相続人全員の判子までは必要ないようです。
https://www.zenginkyo.or.jp/article/tag-f/7705/
http://www.souzoku-mado.jp/27.11.24

しかし、その他の財産については明確な基準がありませんので、場合によっては法定相続人全員の判子が必要となることもあり得るでしょう。
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