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今度友人と箱根の旅行に行く際に、レンタカーを親に内緒でしようとしている、18歳です。
万が一、自損事故を起こし車を傷つけてしまい、警察を呼んだ際に、親に連絡が行くことはありますでしょうか?

質問者からの補足コメント

  • 少しだけ傷をつけてしまった場合もあるのでしょうか?

      補足日時:2021/03/21 18:37

A 回答 (7件)

死亡事故だったら必ず有る

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未成年は全てにおいて親に連絡行きます。

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免許証は有るのでしょうね。


車を運転する資格は、5体無事と、免許所持です。
運転規則を守り、事故さえ起こさなければ、問題は有りません。
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色んなパターンが考えられる。


自尊事故で修理代その場で払えばいかない。
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レンタカー会社に返す際、傷が生じて居れば、損害金を支払えば問題は有りません。

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>万が一、自損事故を起こし車を傷つけてしまい、


>警察を呼んだ際に、親に連絡が行くことはありますでしょうか?
 あると思います。
 警察官が「家出、自殺」などの疑義を持てば、確認の連絡が入るかと。

>少しだけ傷をつけてしまった場合もあるのでしょうか?
「事故は、そう都合良い結果を招かないもの」です。
 全損/廃車もあるし、死傷事故の場合もあります。

未成年者は、そういうことを総合的に考え判断する能力が未熟なんです。
また、未成年者が交わした契約(レンタカーを借りる)は
保護者もレンタカー屋も未成年者の意思に関わらず解除できます。
来年4月1日からは、未成年者が20才から18才に引き下げられますが。
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>親に連絡が行くことはありますでしょうか?


はい…というか、事故で警察を呼んだら保護者に連絡が行くのは当然かと。
だからと言って事故で警察を呼ばないのは論外です。そして事故は自分に全く非が無い場合でも起こり得ます。
車を借りる時点で、親権者の同意が必要な業者もあったりします。
そこまででなくとも、事故後の保険金の補償額とか初心者マーク貸出有料とか、初心者や未成年(両方該当ですね)には制約が多い場合があります。

>少しだけ傷をつけてしまった場合もあるのでしょうか?
かすり傷ならOK …なんて都合のいい取り決めはまずありません。
傷は大きさに関わらず傷、つまり破損(損害の修復が必要)です。

一番望ましいのは、堂々と親の同意を得て借りることです。
運転歴30年以上の静岡県民ですが、箱根はこんなものが多い所です。
 渋滞
 走り屋(暴走/ドリフト)
 カーブや傾斜
 路肩駐車(縦列)
それらに加えての、借用の車・未熟な運転・土地勘ない場所ですから、こんな心配を抱え親に内緒でのレンタカー旅行を、あなたが楽しめるかどうか…

コロナ収束してから、公共交通機関のプラン(箱根はフリーパスが充実)を再構築されることを勧めます。
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