アプリ版:「スタンプのみでお礼する」機能のリリースについて

恋人同士の関係で、生活保護を受けていて、別々に部屋を契約して住んでいて、片方が自分の部屋があるにも関わらず毎日相手の部屋に入り浸っている場合ってどうなるのでしょうか。

例えば2日や自分の部屋にほとんど帰らず毎日その人の部屋にずーっと居座るなどです。

やはり生保が廃止になったりするのでしょうか。

詳しい方ご回答よろしくお願いします。

※当方の事ではありません。

A 回答 (3件)

廃止もありますし返還請求や罰金もあります。



実際に住んでもいない、生活もしていないならアウトです。
    • good
    • 1
この回答へのお礼

やはりそうですよね。
逆にそうじゃないと当方もおかしいと思います。回答ありがとうございます。

お礼日時:2021/03/22 11:25

被保護者同士が恋人同士について


生活保護制度上違法となりませんので問題はありません。
 ただし、今後は福祉事務所の助言等があるかと思います。
保護上は、戸籍や住民票に関けなく、世帯単位の原則で同一生計を営む者は同一世帯と認定することになります。
部屋は別々でも生活上同居状態となれば同一世帯となります。
    • good
    • 0

結局のところ、程度の問題で。



行政が調査して実態を把握すれば、保護費の減額や打切りとか、悪質であれば、返還請求などの対象にもなり得ますが。

でも、法律的な形式が整っているので、たちまちは「適正ではなく脱法的だが、適法である(違法ではない)」と言う状況でしょう。

実態は夫婦なのに、偽装離婚して生活保護費を受給する手口などは、割と行われています。
    • good
    • 0

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!